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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10072
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年2月21日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 発明の名称を「増幅器の出力回路」とする特許出願について、拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。原告は、3端子増幅素子の共通端子に定電流回路を接続し、消費電流が変化しないオーディオ用増幅器の出力回路に関する発明を出願したが、特許庁は明確性要件違反(特許法36条6項2号)及び進歩性欠如(同法29条2項)を理由に請求不成立の審決をした。 【争点】 (1) 明確性要件違反の有無(請求項の「…を特徴とするオーディオ用増幅器の出力回路」との記載において、「…を特徴とする」が「オーディオ用増幅器」と「出力回路」のいずれを修飾するか不明確であるか) (2) 進歩性の有無(引用発明であるエレクトレットコンデンサマイクロフォンの回路及び周知技術に基づき、当業者が容易に発明できたか。原告主張の相違点の看過、動機付けの欠如、阻害要因の有無、顕著な作用効果の看過の各主張を含む) 【判旨】 請求棄却。明確性要件については、請求項の記載、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識を考慮して判断すべきであるとした上で、本願明細書中に「増幅器の出力回路」がひとまとまりの語として用いられていること、本願発明の技術的特徴が出力電流に相関した消費電流の変化がない点にあること、前段の増幅部は図示されていない旨の記載があること等を踏まえ、「…を特徴とする」は「オーディオ用増幅器の出力回路」すなわち「出力回路」を修飾するものであることが明確であると判断し、審決の明確性要件違反の判断には誤りがあるとした。しかし進歩性については、引用発明との一致点・相違点の認定に誤りはなく、原告主張の相違点ア(ショットキーバリアダイオードの有無)は本願発明の発明特定事項に含まれず、相違点イ(出力段か入力段か)もスピーカー接続が発明特定事項でないことから、いずれも認められないとした。相違点1は技術常識から実質的相違点でなく、相違点2は周知技術から容易になし得るものであり、相違点3も引用発明において同様の消費電流不変の効果が得られることから実質的相違点でないとして、本願発明は引用発明及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものと認め、審決の結論に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。