発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 漫画の著作権者である控訴人(一審原告)が、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)サービスを提供する米国法人クラウドフレア(被控訴人・一審被告)に対し、海賊版サイト「漫画村」上に控訴人の著作物がアップロードされたことにより公衆送信権及び送信可能化権が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者の氏名・住所・メールアドレス・IPアドレス等の開示を求めた事案である。原審は、一部情報は被控訴人が保有しておらず、残りの情報は既に任意開示されているため開示を受けるべき正当な理由がないとして請求を全部棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無。被控訴人は既にメールアドレス・IPアドレス・タイムスタンプを任意開示しており、控訴人代理人が漫画村運営者と思われる人物を特定した旨の報道もあったことから、なお氏名・住所の開示を受ける正当理由があるか。 (2) 被控訴人が発信者情報目録1記載の情報(投稿時の接続元管理者情報)を保有しているか。 (3) 被控訴人がプロバイダ責任制限法上の開示関係役務提供者に該当するか。 【判旨】 控訴一部認容(原判決変更)。被控訴人に対し、発信者のアカウントに係る氏名又は名称及び住所の開示を命じた。 裁判所は、まず権利侵害の明白性について、発信者が本件著作物のデジタル版発売後すぐに正当な理由なく投稿し第三者が自由に閲覧できる状態に置いたと認め、公衆送信権及び送信可能化権の侵害は明白であるとした。 発信者情報目録1については、サイト閉鎖後は保有していないとの被控訴人の主張がCDNサービスの性質に照らし不合理とはいえないとして、開示請求を退けた。 開示の正当理由について、裁判所は、任意開示されたIPアドレスは海外通信に偽装されたもので、メールアドレスも海外ドメインであったため発信者の特定に至らず、専門的捜査機関による解析でも特定できなかったことを認定した。漫画村関係者4名の逮捕・起訴は本件各投稿とは異なる行為に係るものであり、発信者が当該関係者に含まれることを具体的に基礎付けるものではないとした。さらに、プロバイダ責任制限法上の省令が定める発信者情報は、他の要件が満たされる限り類型的かつ一般的に開示が相当なものとして定められており、一部情報を任意に選別して開示したことによりその余の情報の開示の必要性が直ちに失われるものとは解されないと判示した。以上から、氏名及び住所については開示を受けるべき正当理由があるとした。他方、既に任意開示済みのメールアドレス・IPアドレス・タイムスタンプについては重ねて開示請求する正当理由はないとし、投稿後さらに日時が経過した時期のログインIPアドレスの開示請求も退けた。