都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ2
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2022年2月21日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
岩坪朗彦秋本昌彦浅香幹子

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)について、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県の各選挙区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(区割規定)は憲法の投票価値の平等の要求に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079倍であり、較差が2倍以上となった選挙区は29に上っていた。原告らは、憲法56条2項・1条・前文から導かれる人口比例選挙(1人1票)の原則に違反すると主張した。 【争点】 ①本件選挙時において区割規定が定める選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたか、②反する状態であった場合に憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったか、③是正がされなかった場合に選挙は無効とされるべきか。 【判旨】 裁判所は、まず投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する重要な基準であるが、国会の広範な裁量との調和の中で実現されるべきものであるとの判断枠組みを示し、原告らの厳格な人口比例選挙の主張は採用できないとした。その上で、本件選挙区割りについては、平成28年改正法によりアダムズ方式の採用が決定されたものの、同方式による定数配分は令和2年国勢調査の結果に基づいて行われる予定であり、本件選挙時には未だ11都県で旧1人別枠方式に基づく定数が維持されていたこと、令和2年国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差が1対2.096となり2倍以上の較差が生じた選挙区が23に上ったこと等を総合考慮し、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)にあったと判断した。しかし、合理的期間内の是正の有無については、平成30年大法廷判決で平成29年選挙当時の選挙区割りは違憲状態にないと判示されていたこと、令和2年国勢調査の速報値公表が本件選挙の約4か月前であり確定値は選挙後であったことから、国会が本件選挙までに違憲状態を認識し是正することは事実上不可能であったとして、合理的期間の徒過は認められないとした。結論として、違憲状態ではあるが憲法違反とまではいえないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。