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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ2
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2022年2月21日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
金子直史光岡弘志若松光晴

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)について、広島県第1区及び第2区の選挙人である原告らが、小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)は憲法の投票価値の平等の要求に反し違憲無効であるとして、公職選挙法204条に基づき上記各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079であり、較差が2倍以上となる選挙区は29に達していた。原告らは、ヘアー式最大剰余法による人口比例配分が民主主義の要求する唯一の基準であること、アダムズ方式は実質的に1人別枠方式を残存させるものであること、合理的期間は既に経過していること等を主張した。 【争点】 本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたか、また本件選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるか。具体的には、(1)アダムズ方式の採用が合理性を有するか、(2)1人別枠方式が実質的に残存しているか、(3)最大較差が2倍を超えたことで違憲状態にあったか、(4)合理的期間内の是正義務違反があったかが争われた。 【判旨】 請求棄却(合憲)。裁判所は、平成30年大法廷判決の判断枠組みを踏襲し、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとした。その上で、平成28年改正法及び平成29年改正法による改正は、令和2年国勢調査の結果に基づきアダムズ方式による定数配分を行うことで投票価値の較差を相当程度縮小させ安定的に持続させる立法措置を講じた上で、それまでの漸進的是正措置として0増6減等を行ったものであり、国会の裁量権の行使として合理性を有すると評価した。本件選挙で最大較差が2倍を超えた点については、平成32年見込人口を基準とした区割改定の措置が講じられていたにもかかわらず予見困難な人口流出入により較差が拡大したものであること、選挙区割りの改定が法律上予定され区画審の審議が開始されていたこと等を考慮し、判断を左右しないとした。アダムズ方式の採用についても、選挙制度調査会及び国会における検討を経たものであり合理性を欠くとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。