AI概要
【事案の概要】 スポーツブランド「PUMA」を展開する原告(プーマ)が、沖縄土産品のTシャツ・帽子に使用される被告の登録商標(「JUMPING SHI-SA」の文字と跳躍する四足動物のシルエット図形を結合した商標)について、商標登録無効審判を請求した。原告は、被告の商標に含まれる動物図形が原告の周知著名な引用商標(跳躍するピューマのシルエット図形)と酷似しており、商標法4条1項15号(混同のおそれ)及び同項7号(公序良俗違反)に該当すると主張した。特許庁は、15号を理由とする請求は除斥期間経過後であり「不正の目的」も認められないとして却下し、7号該当性も否定して請求不成立の審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知財高裁に出訴した。なお、被告の別商標(文字部分のない動物図形のみの標章)については、先行する別件訴訟で引用商標との混同のおそれが認められ、商標登録が無効とされ確定していた。 【争点】 1. 本件商標の動物図形を分離抽出して引用商標と対比することの可否(商標の類似性判断の方法) 2. 被告が「不正の目的」で本件商標の登録を受けたといえるか(商標法47条1項括弧書きの該当性) 3. 本件商標が商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当するか 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点1について、本件商標の文字部分「JUMPING SHI-SA」は動物図形よりも大きく印象的な書体で表されており、「ジャンピングシーサー」の称呼と沖縄の伝統的獅子像「シーサー」の観念を生じさせること、動物図形も文字部分と近接配置されシーサーを図形化したものと看取されることから、文字部分と図形部分を分離観察することは取引上不自然であり、動物図形のみを抽出して引用商標と対比することは相当でないと判断した。本件商標全体と引用商標を対比すると、外観・称呼・観念のいずれにおいても異なり、両商標は類似しないとした。争点2について、審判手続には職権探知主義が採用され自白法則は適用されないこと、被請求人による請求の認諾もできないことを指摘し、被告の上申書の記載は具体的事実の自白とも供述証拠とも評価できないとした。また、被告作成の商標制作経緯に関する書面についても、プーマ等を参考にシーサーを表現する意図で作成されたことがうかがわれるにとどまり、不正の目的を裏付ける趣旨とは評価できないとして、不正の目的は認められないと結論づけた。争点3についても、上記判断を前提に公序良俗違反の該当性を否定し、審決に違法はないとして原告の請求を棄却した。