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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10102
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年2月22日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸

AI概要

【事案の概要】 スポーツブランド「PUMA」で著名な原告(プーマ)が、被告の商標「SHI-SA」(沖縄のシーサーをモチーフとした動物図形と文字の結合商標、指定商品:Tシャツ・帽子)について、商標法4条1項7号(公序良俗違反)及び同項15号(混同のおそれ)を無効理由として商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が15号を理由とする請求を却下し、7号該当性も否定する審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。原告は、本件商標の動物図形が周知著名な引用商標(PUMAの跳躍する動物のシルエット図形)と酷似しており、被告が引用商標の顧客吸引力にただ乗りする不正の目的で商標登録を受けたと主張した。なお、被告は無効審判手続中に本件商標権を放棄により抹消している。 【争点】 (1) 商標法47条1項の「不正の目的で商標登録を受けた場合」(除斥期間経過後の15号該当性の前提)の該当性。具体的には、本件商標と引用商標の類似性の判断の誤りの有無及び不正の目的の認定の誤りの有無。 (2) 商標法4条1項7号(公序良俗違反)該当性の判断の誤りの有無。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件商標の動物図形と引用商標が、四足動物が跳び上がるようにシルエット風に描かれている点で共通し、基本的姿勢等に似通った点があることは認めつつも、本件商標は「SHI-SA」等の文字部分が大きな構成部分を占める結合商標であり、文字部分から「シーサー」の称呼・観念が生じること、動物図形も文字部分と近接して配置されていることから、動物図形のみを分離して引用商標と対比することは取引上不自然であると判断した。本件商標全体としては、外観・称呼・観念のいずれにおいても引用商標と異なり、出所の誤認混同を生ずるおそれはないとした。不正の目的についても、無効審判における被告の上申書は具体的事実の自白と評価できず、また審判手続には職権探知主義が適用され自白法則・請求認諾は認められないこと、被告作成の商標制作経緯書面もプーマを参考にシーサーを表現する意図で作成されたにとどまり、顧客吸引力へのただ乗りの目的を裏付けるものとは評価できないとして、いずれの取消事由も理由がないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。