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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10103
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年2月22日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸

AI概要

【事案の概要】 スポーツブランド「PUMA」の商標権者である原告(プーマ)が、被告(沖縄の土産品業者)の商標「SHI-SA」(シーサーの動物図形と文字を組み合わせた結合商標、指定商品:Tシャツ・帽子)について、商標法4条1項7号(公序良俗違反)及び同項15号(混同のおそれ)に該当するとして商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が15号を理由とする請求を却下し、7号該当性も否定する審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。原告の引用商標は、四足動物(ピューマ)が跳躍する姿をシルエット風に描いた図形であり、周知著名性が認められている。本件商標の動物図形は引用商標と跳躍する四足動物のシルエットという基本的構成で共通しており、被告自身も制作経緯として「プーマ等の動物をモチーフにしたデザインを参考にした」旨の書面を作成していた。なお、本件商標の動物図形のみからなる被告標章については、別件で引用商標との関係で商標法4条1項15号違反を理由に無効審決が確定していた。 【争点】 1. 本件商標が「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項括弧書き)に該当するか(除斥期間経過後の15号無効審判請求の可否) 2. 本件商標の商標法4条1項7号該当性 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点1について、本件商標と引用商標の類似性を検討した。本件商標は「SHI-SA」の文字部分が中央に大きく配置され、動物図形はその右上方に位置する結合商標であるところ、文字部分から「シーサー」の称呼・観念が生じ、需要者は動物図形を沖縄の伝統的な獅子像「シーサー」を図形化したものと看取すると認定した。動物図形と引用商標には跳躍する四足動物のシルエットという共通点があり模倣を連想し得るとしつつも、「SHI-SA」の文字部分が近接することで引用商標の「PUMA」ブランドの観念や称呼は生じないとし、動物図形を分離して引用商標と対比することは取引上不自然であると判断した。その結果、両商標は外観・称呼・観念いずれにおいても異なり、類似しないとした。不正の目的についても、被告の審判手続における上申書は具体的事実を特定した自白とはいえず、商標登録無効審判には職権探知主義が採用され自白法則は適用されないこと、被告の制作経緯書面もプーマを参考にしつつシーサーを表現する意図で作成されたものにすぎないとして、不正の目的を否定した。争点2についても同様の理由から7号該当性を否定し、審決に違法はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。