損害賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 平成26年7月の閣議決定(集団的自衛権の行使容認)、平成27年の平和安全法制関連2法(平和安全法制整備法・国際平和支援法)の制定、自衛隊の南スーダンへの駆け付け警護任務付与、及び海上自衛隊による米海軍艦船の武器等防護の実施(以下「本件各行為」)について、原告ら(福島県内の住民を中心とする多数の市民)が、これらの行為は憲法9条等に違反し、原告らの平和的生存権、人格権(生命権・身体権・平穏生活権・主権者として蔑ろにされない権利)及び憲法改正・決定権(国民投票権)を侵害したと主張して、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき各1万円の慰謝料等の支払を求めた事案である。 【争点】 (1) 本件各行為の憲法適合性及び国賠法1条1項の違法性の有無。原告らは、集団的自衛権の行使容認、後方支援活動の地理的制限撤廃、駆け付け警護、武器等防護のいずれも憲法9条1項に明白に違反し、憲法改正手続(96条)を潜脱するものであると主張した。被告は、本件各行為は原告ら個人の権利・法的利益に影響を及ぼすものではなく、抽象的な憲法適合性判断を求めるものに過ぎないと反論した。 (2) 原告らの損害発生の有無及びその額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、付随的違憲審査制の下では具体的な権利侵害が認められない場合に違憲審査権を行使すべきではないとの前提に立ち、原告らが主張する各権利・利益の侵害について順次検討した。まず平和的生存権については、憲法前文の「平和のうちに生存する権利」は理念ないし目的としての抽象的概念であり、憲法9条も国家の統治活動における規範を定めたものであって個々の国民に直接権利を付与するものではなく、「平和」の概念自体が多様で具体的内容を特定し難いことから、具体的権利性を否定した。人格権(生命権・身体権等)については、本件各行為により我が国が戦争やテロに巻き込まれる具体的危険が発生したとは認められず、原告らの不安感は一般に広く生じ得る抽象的なものにとどまるとして、法的保護に値する被侵害利益とは認めなかった。平穏生活権・主権者として蔑ろにされない権利についても同様に具体的権利性を否定した。憲法改正・決定権については、平和安全法制関連2法は法律の改正・制定であって憲法自体を改正するものではないから、憲法改正がなされたことを前提とする主張は失当であるとし、憲法前文・96条・99条等から個々の国民に具体的権利としての憲法改正・決定権が保障されているとは解されないとした。以上より、原告らの具体的な権利又は法的利益の侵害は認められないとして、本件各行為の憲法適合性については判断せず、請求を全て棄却した。