都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3094 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ35109
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年2月22日

AI概要

【事案の概要】 インターネット通販等を事業内容とする被告会社の従業員であった原告が、被告の安全配慮義務違反により恒常的な長時間労働に従事させられた結果、鬱病を発症したと主張し、不法行為に基づく損害賠償として約6887万円を請求した事案である。原告は平成22年に被告に入社し、平成25年11月に物流センターの移転に伴い新たな事業所に異動した。同月以降、倉庫内の荷捌きが追いつかない状況の中、原告の時間外労働時間は同年11月に約147時間、クリスマス商戦の影響を受けた同年12月には約223時間に達した。さらに平成26年2月には新規プロジェクトの現場リーダーを任された。原告は同月下旬に鬱病を発症し、同年3月に鬱病と診断された。春日部労働基準監督署長は業務起因性を認め、原告は労災保険給付として休業補償給付約1810万円及び障害補償一時金約844万円の支給を受けた。平成30年9月に症状固定となり、後遺障害等級9級と認定された。 【争点】 主な争点は、(1)被告の安全配慮義務違反の有無、(2)安全配慮義務違反と鬱病発症との因果関係、(3)損害額、(4)過失相殺の可否であった。被告は、賃金台帳上、月100時間超の残業は1か月間のみであり恒常的な長時間労働はなかったと反論した。また、原告の肝機能異常、性格的要因、交際相手との破局等を挙げて因果関係を争うとともに、原告が医師に復職可能と診断させたことや作業所に通わなかったこと等を理由に3割の過失相殺を主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の労働時間はICカードによる管理に基づく就業月報等で把握されており、被告提出の賃金台帳のみでは労基署長の認定を覆せないとして、被告の賃金台帳に基づく反論を排斥した。そのうえで、被告はICカード管理により原告の時間外労働時間を把握し、12月のクリスマス商戦による業務量増加も容易に予見できたにもかかわらず何らの対策も講じなかったとして、平成25年12月1日時点での安全配慮義務違反を認定した。因果関係については、長時間労働、最大19日間の連続勤務、新規プロジェクトのリーダー就任による心理的負荷を総合的に評価し、労基署長の認定基準に照らした「強」の評価も踏まえて因果関係を肯定した。被告主張の個体側要因(肝機能異常、性格的要因等)はいずれも因果関係を否定するに足りないとした。過失相殺については、原告の性格や生活上の事情はいずれも同種業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲内であるとして、過失相殺を否定した。損害額の算定では、基礎収入を直近1年間の収入に基づく日額1万4765円とし、労働能力喪失期間を10年、喪失率35%として逸失利益を算定した。最終的に、休業損害約2464万円、逸失利益約1456万円、入通院慰謝料約248万円、後遺障害慰謝料690万円の合計から労災給付を控除し、弁護士費用を加えた2425万4443円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。