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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2022年2月24日
裁判種別・結果
棄却

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)について、沖縄県第1区ないし第4区の選挙人である原告らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)は憲法の投票価値の平等の要求に違反して無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は、鳥取県第1区と東京都第13区との間で1対2.079であり、29の選挙区で較差が2倍以上となっていた。本件選挙区割りは、平成28年改正法及び平成29年改正法による0増6減の措置を経たものであるが、令和2年国勢調査の結果に基づくアダムズ方式による定数配分の見直しは未実施の段階であった。原告らは、1人別枠方式に基づく旧来の定数配分が残存しており一人一票の原則に反すると主張し、被告(沖縄県選挙管理委員会)は、アダムズ方式導入に向けた漸進的な是正措置が講じられており違憲状態には至っていないと主張した。 【争点】 本件の争点は、(1)本件選挙時において本件区割規定が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか、(2)反する状態にあったとして、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか、の2点である。原告らは、平成30年大法廷判決が平成29年選挙時の選挙区割りを合憲と判断したこと自体が不当であり、違法判断の基準時に関する解釈基準の不当な変更であるとも主張した。さらに、合理的期間の法理自体が憲法に違反するとの主張もなされた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず判断枠組みとして、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとする累次の大法廷判決の枠組みを維持した。その上で、本件選挙時において29の選挙区で選挙人数の較差が2倍以上となった主な要因は、平成6年に1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数のうち、人口の多い都道府県の定数が増やされないまま旧来の定数配分の影響が残存していたことにあると認定した。平成30年大法廷判決は平成29年選挙時の較差が2倍未満であったことを前提に漸進的是正として評価したが、本件選挙では較差が2倍以上に拡大しており、同様の評価は相当でないとした。そして、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと判断した。もっとも、平成30年大法廷判決で合憲判断が示されていたこと、令和2年国勢調査の速報値公表から本件選挙まで約4か月しかなかったこと、令和4年以降にアダムズ方式による定数配分の影響解消を可能とする立法措置が既に講じられていたことを総合考慮し、合理的期間内に是正がされなかったとまではいえないとして、本件区割規定は憲法に違反しないと結論づけた。いわゆる「違憲状態」判決である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。