選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、富山県第1区ないし第3区、石川県第1区ないし第3区、福井県第1区及び第2区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める区画規定(本件区画規定)は、憲法が要求する人口比例選挙による投票価値の平等に違反して無効であるとして、公職選挙法204条に基づき各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、鳥取県第1区と東京都第13区との間で1対2.079であり、29の選挙区で較差が2倍以上となっていた。本件選挙区割りは、平成29年選挙時と同一のものであり、平成28年改正法によりアダムズ方式の導入が決定されたが、その本格適用は令和2年の大規模国勢調査以降とされていた。 【争点】 第1の争点は、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)に至っているか否かである。原告らは、本件区画規定は憲法56条2項、1条、前文第1文が定める「人口比例選挙の要求」に反し無効であると主張した。被告らは、平成30年大法廷判決で違憲状態にないと判断された平成29年選挙時と同一の選挙区割りであること、較差が2倍を超えたのは想定と異なる人口移動という外的要因によるものであり制度の構造的問題ではないこと等を主張した。第2の争点は、仮に違憲状態であるとしても、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったか否かである。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず、憲法は投票価値の平等を要求するが、それは選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会の広範な裁量が認められるとの判断枠組みを確認した。その上で、本件区画規定は、平成23年以降の各大法廷判決の趣旨に沿って較差是正を図ったものであり、アダムズ方式による定数配分が行われるまでの措置として、選挙制度の安定性を確保しつつ令和2年までの5年間を通じて較差2倍未満を目指して改定されたものであるから、国会の裁量権の行使として合理性を有すると判断した。本件選挙で較差が2倍を超えた原因は、平成32年見込人口の算出時に想定された増減率と異なる人口移動が生じたことにあり、選挙制度自体に起因する構造的問題ではないとした。加えて、令和2年の大規模国勢調査の結果を受けてアダムズ方式に基づく法改正に向け区画審が開催されている状況も踏まえ、結果的に較差が2倍以上となったことをもって直ちに違憲状態に至っているとは評価できないと結論付けた。