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下級裁

保護責任者遺棄致死被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ365
事件名
保護責任者遺棄致死被告事件
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2022年2月24日

AI概要

【事案の概要】 被告人両名(夫婦)は、長女(当時4歳3か月)の養育中、平成29年夏頃から被害児に与える食事量を徐々に減らしていった。被害児は同年11月頃から食欲が低下し、12月上旬頃には重度の低栄養状態に陥り、1食あたりスプーン1口・2口しか食べられなくなった。被告人両名は、被害児が生存のために医師の診察等適切な医療措置を必要とする状態にあることを認識しながら、被害児の体にあるあざが医師に発覚して通報されることを恐れ、共謀の上、同月上旬頃から21日までの間、被害児に適切な医療措置を受けさせなかった。さらに、同月21日にも被告人Aがお漏らしをした被害児を下半身裸のまま放置するなどし、同日、被害児は脱水を伴う低栄養状態を基盤とした低体温症により死亡した。 【争点】 主な争点は、(1)被害児が遅くとも12月上旬頃には重度の低栄養状態等により医療措置を必要とする要保護状況にあり、その保護を受けられなかったことにより死亡したといえるか、(2)被告人両名がそれぞれ要保護状況を認識し、共謀の上で保護をしなかったといえるか、の2点である。弁護側は、生命に対する危険が生じた時期について医師間で見解が分かれていること、被告人らが重度の低栄養状態を認識していなかったこと等を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、複数の医師の証言から、被害児が死亡時に重度の低栄養状態にあり、遅くとも12月7日頃以降、医師による診察等の医療措置を必要とする要保護状況にあったと認定した。被告人Aについては、被害児の食事量の大幅な低下を認識し、自身も「栄養が足りなくなる」「死亡してしまうのではないか」と認識していたことから、12月7日頃には要保護状況を認識していたと認定。被告人Bについても、被告人Aとの会話や検察官調書の供述等から、同日頃には要保護状況の認識があったと認定した。被告人Bの公判供述は不合理で信用できず、検察官調書の供述を信用すべき特別の情況があるとした。共謀については、両名が暗黙のうちに意思を通じ合っていたと認め、保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた。量刑については、同種事案の中で中程度よりやや重い部類に属するとし、求刑懲役8年に対し、被告人両名をそれぞれ懲役7年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。