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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ2327
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年2月24日

AI概要

【事案の概要】 岡山県赤磐市に本店を置く農作物の生産・販売等を業とする株式会社G(Hグループの観光農園として創業)の元副社長であるY35が考案・主宰した大規模な投資詐欺事件に関する損害賠償請求訴訟である。Gの商法は、「旧スキーム」「新スキーム」「保証金」と呼ばれる3つの仕組みからなっていた。旧スキームは、顧客にクレジットカードでGの指定サイトから商品を購入させ、決済日前日までに購入代金に月利約3%を上乗せして返金するというもので、実際には商品の受け渡しを前提としない空クレジット取引であった。新スキームは、顧客に商品を購入させ、SNSで広告投稿をすれば商品代金の100%以上が還元されるとするものであった。保証金は、現金を預け入れれば月3.3%の利息が得られるとして資金を集めるものであった。しかし、謳われていた海外転売事業に実態はなく、実質は顧客から集めた資金を他の顧客への返金に回す自転車操業(ポンジスキーム)であった。Gは全国約930人から約133億円を集め、10億円以上の被害を発生させた。被害者は20代から30代の若年層が多く、多額のクレジット代金の支払いに窮して自己破産に至った者もいた。Gの元幹部や勧誘者ら5名は詐欺容疑で愛知県警に逮捕され、Y35にも逮捕状が出されたが海外に逃亡した。Gは令和元年10月に岡山地裁で破産手続開始決定を受けた。原告らは、Gの関連会社、役員、幹部、従業員、勧誘者等の被告らに対し、共同不法行為(民法719条)、会社法429条1項の任務懈怠責任等に基づく損害賠償を求めた。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求を全部認容した。被告Y2社及びY35は公示送達による呼出しを受けたが口頭弁論期日に出頭せず、証拠により請求原因事実が全て認められた。その余の被告ら(Ron社、Creed社、SLP社、Y26社、Sunshine社、Y38、Y71、Y79、Y85、Y87)は口頭弁論期日に出頭せず答弁書その他の準備書面も提出しなかったため、請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして擬制自白が成立した。これにより、被告らは連帯して、旧スキーム・保証金及び新スキームに関する各請求額一覧表記載の損害賠償金及び訴状送達日の翌日からの年5分の遅延損害金を支払うよう命じられた。仮執行宣言も付された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。