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下級裁

取消料支払請求事件、取消料支払請求承継参加事件

判決データ

事件番号
令和2ワ3686
事件名
取消料支払請求事件、取消料支払請求承継参加事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年2月25日
裁判官
岩井直幸松田敦子和賀千紘

AI概要

【事案の概要】 ホテルを運営する原告(株式会社)が、被告ら(個人カップル)との間で結婚披露宴利用契約を締結したところ、新型コロナウイルス感染症の拡大を理由に被告らから契約を解約する旨の申出がなされたとして、結婚披露宴規約に定められた取消料の支払を求めた事案である。被告らは令和元年9月に名古屋観光ホテルで令和2年6月14日に披露宴(出席予定者130名)を開催する契約を締結し、申込金20万円を支払った。しかし、令和2年4月7日に7都府県を対象とする緊急事態宣言が発令されたことを受け、その翌日の同月8日に契約の解約を申し出た。原告は、規約に基づき見積金額の30%等を取消料として算定し、既払いの申込金・実費を控除した残金約150万円の支払を被告らに請求した。なお、訴訟係属中に原告のホテル事業は吸収分割により承継参加人に承継された。 【争点】 (1) 本件解約が取消料条項の適用対象外であるか。被告らは、コロナ禍による披露宴開催の事実上の不可能を理由とする解約は取消料条項が想定する場面ではないと主張した。(2) 取消料条項が消費者契約法9条1号により無効(平均的損害の超過)であるか。(3) 取消料の基礎となる「見積金額」が解約時点で定まっていたか。 【判旨】 裁判所は、請求をいずれも棄却した。まず争点(1)について、本件取消料条項は利用者側の事情による解約を想定したものであり、利用者に帰責事由がない場合には適用されないと解釈した。その根拠として、本件規約12項が天災等やむを得ない事由による原告側の解約権を定めつつ取消料の定めを置いていないことを指摘し、天災等で利用者が解約した場合にも取消料条項がそのまま適用されるとすれば、帰責事由のない利用者の負担で事業者が損害補填を受けることになり、損害の衡平な分担の観点から妥当でないと判示した。また、損害賠償額の予定(民法420条)が合意されていても、債務不履行が不可抗力による場合は支払を免れると解すべきとした。その上で、令和2年4月8日時点の状況として、新型コロナウイルスが未知のウイルスとして脅威を及ぼし、3つの密の回避や外出・移動の自粛が要請され、感染収束の見通しを持ち得ない状況であったこと、同ホテルの同会場で同年5月から7月に予定されていた17組の披露宴が全て延期・取消しとなっていたこと等を認定し、被告らの解約はやむを得ない事由によるものであり帰責事由は認められないと判断した。原告側が主張した「披露宴の延期に応じなかった点」についても、取消料条項が期日変更にも適用される以上、延期に応じたか否かは解約のやむを得なさの判断に影響しないとして退けた。ただし、申込金20万円については披露宴開催の地位取得の対価であり、また招待状の実費も既履行分の対価であるため、これらの返還請求権は被告らにないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。