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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ33027
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年2月25日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「有料自動機の制御システム」に関する特許(特許第6513856号)を有する原告らが、被告が運用するコインランドリーシステム(被告ランドリーシステム)が本件特許権を侵害するとして、被告に対し、同システムの使用差止めと損害賠償金1800万円の支払を求めた事案である。 本件特許は、複数のコインランドリー装置にICカードリーダー/ライタと管理サーバを組み合わせた制御システムに関するもので、各装置の稼働状況を遠隔から確認できるようにすることを技術的課題としていた。被告ランドリーシステムは、旭精工株式会社が提供するコインランドリーICシステムを取り入れたもので、ICカードリーダーが料金収受情報をICカード発行チャージ機に送信し、そこで稼働状況を推測した上でWEBサーバを通じてユーザーに提供するという構成をとっていた。 【争点】 主な争点は、(1)被告ランドリーシステムが本件発明の構成要件B(現金投入の検知信号の入力に応じてランドリー装置を制御するランドリー装置制御部の有無)、構成要件C・E(ICカードリーダーが「運転中であるか否かを示す情報」を生成・出力しているか)を充足するか、(2)本件特許が補正要件違反等により無効とされるべきか、であった。 【判旨】 裁判所は、構成要件Bについては充足を認めた。被告は、硬貨信号がICカードリーダーを経由して間接的にランドリー装置を制御するため「直接」の制御ではないと主張したが、裁判所は「応じて」という文言は検知信号が直接制御部に出力されることまで要求するものではないと判断した。 しかし、構成要件C・Eについては充足を否定した。被告ランドリーシステムのICカードリーダーが生成する料金収受情報は、端末識別情報と料金額から構成されるにすぎず、その情報のみでランドリー装置の稼働の有無を判定することはできないため、「運転中であるか否かを示す情報」には該当しないと判断した。運転中か否かの判定は上位装置において初めて行われるものであり、料金収受情報そのものは運転状況を示すものとはいえないとした。 さらに、裁判所は補正要件違反についても判断し、出願当初の請求項には「有料自動機の動作を検知するセンサー」が構成要件として含まれていたにもかかわらず、補正によりこれを削除してセンサー以外の情報に基づく運転状況判定も含む構成に変更したことは、当初明細書に記載されていない新たな技術的事項を導入するものであり、特許法17条の2第3項に違反するとして、本件特許は無効審判により無効にされるべきものと認定した。以上から、原告らの請求はいずれも棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。