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最高裁

固定資産評価決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ヒ323
事件名
固定資産評価決定取消請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2022年3月3日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
安浪亮介山口厚深山卓也岡正晶堺徹
原審裁判所
広島高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 ゴルフ場の用に供されている山口県下松市所在の一団の土地(89筆)について、固定資産税の納税義務者である被上告人(ゴルフ場運営者)が、土地課税台帳に登録された平成27年度の価格(合計約32億円)を不服として、下松市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ棄却されたため、当該決定の取消しを求めた事案である。 本件各土地は、もともと塩田跡地であったが、その後造成され、遅くとも昭和60年頃からゴルフ場用地として利用されていた。周辺の土地は工場等の敷地(宅地)となっていた。固定資産評価基準は、ゴルフ場用地の評価について、取得価額に造成費を加算した価額を基準とし、取得後に価格事情に変動があるとき等は「附近の土地の価額」から評定するものと定めている(本件定め)。下松市長は、本件定めに基づき、附近の工場用地に比準する方法により取得価額を評定し、本件登録価格を決定した。 原審(広島高裁)は、本件定めにより評定されるべき取得価額は造成前の塩田跡地の客観的時価であると解し、工場用地に比準した評定は評価基準に従っていないとして本件決定を全部取り消した。 【争点】 ゴルフ場用地の固定資産税評価において、取得価額を附近の土地から評定する場合、造成前の状態(塩田跡地)を前提とした価額を求めなければならないか、それとも賦課期日時点における附近の土地(工場用地)に比準して評定することが許されるか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、広島高裁に差し戻した。 固定資産税の課税標準となる登録価格は賦課期日を基準として定めるべきものであり、賦課期日(平成27年1月1日)において本件各土地の周辺は工場等の敷地となっていた。また、評価基準は附近の土地に比準して取得価額を評定する方法として特定の具体的方法を挙げておらず、造成から長期間が経過するなどして造成前の状態を前提とした取得価額を正確に把握できない場合も想定される。したがって、造成前の塩田跡地としての取得価額を評定していないことをもって、評価基準の定める評価方法に従っていないと解すべき理由は見当たらないとした。 なお、自治省が技術的助言として発出したゴルフ場通知は、近傍の宅地に比準しつつ山林としての価額を評定する方法を挙げているが、基本的に山林を造成したゴルフ場を念頭に置くものであり、事例に応じた他の評価方法を排除する趣旨ではないから、この通知によって上記判断は左右されないとした。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。