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下級裁

強盗傷人、強盗被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ580
事件名
強盗傷人、強盗被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年3月3日
裁判官
石田寿一古川善敬北村規哲

AI概要

【事案の概要】 被告人は、いわゆる支援金系サイトの利用料金の支払いに窮し、他人から金銭を奪い取ろうと決意して、2日間で2件の強盗事件を起こした。第1の犯行(強盗)では、令和3年7月12日、札幌市内のマンション共同玄関内において、女性被害者(当時37歳)に対し、彫刻刀様の刃物を首近くに突き付けて「金持っているか。」と脅迫し、現金約1万100円及びキャッシュカード等が入った財布を奪った。第2の犯行(強盗傷人)では、同月14日、同市内の山道において、登山中の女性被害者(当時66歳)に対し、背後からいきなり頭部を杖で複数回殴打して「金だ。」などと脅迫し、現金約22万円等が入った財布を奪った。さらに、逃げる被害者を追いかけて頭部等を多数回殴打し、右示指中手骨骨折、上顎骨骨折、頭頂部裂創等の加療約3か月間を要する重傷を負わせた。いずれの犯行も、人目に付きにくく逃げ場のない場所を選び、抵抗されにくい女性を標的にするなど、相応の計画性が認められた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役7年に処した(求刑懲役9年、弁護人の科刑意見懲役5年)。量刑の中心となる強盗傷人の犯行について、被害者の背後からいきなり頭部を杖で殴打し、逃げる被害者をさらに追いかけて枢要部を多数回殴打するという執拗かつ危険性の非常に高い暴行態様であったと指摘した。被害者は骨折を含む重大な身体的被害に加え、死を覚悟するほどの恐怖を感じるなど多大な精神的苦痛を被った。第1の強盗についても、居住する集合住宅内で突然襲われた被害者が事件後に外出への恐怖を抱くなど深刻な精神的被害が生じた。犯行動機は、支援金系サイトの料金を捻出するために他人から金銭を奪うという短絡的かつ身勝手なものであり、犯行態様も悪質であると評価した。一方、強盗傷人の被害者との間で総額200万円(うち50万円支払い済み)の示談が成立しており、残金についても被告人の年金収入を原資とし、兄が振込みの代行に協力するなど現実的な履行可能性が認められた。ただし、被害者は被告人を宥恕するに至っておらず、考慮には限界があるとした。同種事案の量刑傾向の中では中程度に位置付けられるとし、被告人が基本的な事実関係を認めて反省の態度を示していること、前科が20年以上前の異種の罰金前科にとどまること等も併せ考慮して、主文の刑を相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。