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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ3824
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月4日

AI概要

【事案の概要】 モバイルWiFiルーター「NEXT mobile」を販売する原告が、「初めてでも大丈夫!WiMAX超比較」と題するアフィリエイトサイトを運営する被告に対し、損害賠償を請求した事案である。被告は本件サイトにおいて、WiMAXではない原告商品を「WiMAX8社」の一覧表に含めて最下位にランク付けし、1位の「とくとくBB」との差額が約5万円と表示していた。本件サイトでは、原告商品とグループ会社の商品を除く各WiMAX商品にのみアフィリエイトリンクが設定されており、閲覧者がそれらの商品を契約した場合に被告が報酬を得る仕組みとなっていた。原告は、この記載が不正競争防止法2条1項21号の虚偽の事実の告知に該当するとして、550万円の損害賠償を求めた。 【争点】 1. 競争関係の有無:アフィリエイターである被告と商品販売事業者である原告との間に不正競争防止法上の「競争関係」が認められるか。 2. 「虚偽の事実」該当性:WiMAXではない原告商品を「WiMAX8社」として比較した記載が虚偽の事実の告知に当たるか。 3. 「営業上の信用を害する」該当性:本件サイトの記載が原告の営業上の信用を害するか。 4. 損害額。 【判旨】 裁判所は、4つの争点すべてについて原告の主張を認めたが、損害額については大幅に減額した。 第1に、競争関係について、同号の「競争関係」は商品販売上の具体的な競争関係に限定されず、虚偽の事実を告知した者が他人の競争上の地位を低下させることで不当な利益を得る場合も含むと解し、被告が原告商品の契約では報酬を得られない一方、他のWiMAX商品の契約ではアフィリエイト報酬を得られる関係にあることから、競争関係を肯定した。 第2に、虚偽の事実について、本件サイトはWiMAXと原告商品の通信規格の相違について予備知識のない者を主たる閲覧者としており、全17ページ中3ページ目のランキング表で原告商品をWiMAXとして最下位に掲載していることから、閲覧者が原告商品をWiMAXと認識することは明らかであるとした。被告は原告商品の紹介部分に「モバイルWiFiルーター」等の記載があると反論したが、その記載は15ページ目にあり、最下位に掲載された原告商品の詳細を確認するためにスクロールする閲覧者は少ないとして排斥した。 第3に、営業上の信用毀損について、WiMAXではない原告商品をWiMAXの最新機種対応の有無や価格で比較することは明らかに不公正であり、原告商品の市場価値を低下させるものと認定した。 損害額については、本件サイトの閲覧者の多くはWiMAX契約に関心がある者であり、原告商品への信用毀損は限定的であるとして、無形損害20万円及び弁護士費用2万円の合計22万円のみを認容した(請求額550万円の約4%)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。