措置命令処分取消請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3行ツ33
- 事件名
- 措置命令処分取消請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2022年3月8日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 裁判官
- 渡惠理子、戸倉三郎、宇賀克也、林道晴、長嶺安政
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)5条1号は、事業者が自己の供給する商品等の品質等について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)を禁止している。同法7条2項は、内閣総理大臣が措置命令に関し、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が当該資料を提出しないときは当該表示を優良誤認表示とみなす旨を規定する(不実証広告規制)。上告人は、消費者庁から措置命令を受け、同法7条2項の不実証広告規制が憲法21条1項(表現の自由)及び22条1項(営業の自由)に違反すると主張して、措置命令の取消しを求めた。 【争点】 景品表示法7条2項の不実証広告規制(合理的根拠を示す資料を提出しない場合に優良誤認表示とみなす規定)が、憲法21条1項及び22条1項に違反するか。 【判旨】 上告棄却。景品表示法7条2項は憲法21条1項、22条1項に違反しない。最高裁は以下の理由を示した。第一に、同項の目的は、優良誤認表示の要件充足が明らかでない場合にも迅速に措置命令を可能とし、一般消費者の自主的かつ合理的な選択が阻害されない利益を保護することにあり、この目的が公共の福祉に合致することは明らかである。第二に、商品等の品質等を示す表示をする事業者は、その裏付けとなる合理的な根拠を有しているべきであり、優良誤認表示とみなされるのは合理的根拠を示す資料を提出しない場合に限られるから、適用範囲は合理的に限定されている。第三に、事業者が裏付けとなる合理的根拠を備えた上で改めて同様の表示をすることは何ら制限されない。以上から、同項の定めは目的達成のための手段として必要かつ合理的であり、立法府の合理的裁量の範囲を超えるものではないとした。裁判官全員一致の意見である。