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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10041
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年3月8日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 被告(アストラゼネカ)は、「BREZTRI」の文字を標準文字で表した商標(第5類「薬剤」)の商標権者である。原告(ノバルティス)は、COPD治療薬「オンブレスブリーズヘラー」に係る引用商標1「ONBREZ」及び引用商標2「BREEZHALER」の商標権者であり、本件商標が引用商標と類似し商標法4条1項11号に該当すること、並びに原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあり同項15号に該当することを理由に商標登録無効審判を請求した。特許庁が「審判の請求は成り立たない」とする審決をしたため、原告がその取消しを求めて出訴した。原告は、本件商標と引用商標はいずれも「BREZ」部分を要部として共通し類似すると主張した。 【争点】 (1) 商標法4条1項11号該当性(本件商標と引用商標との類似性)として、本件商標「BREZTRI」及び引用商標「ONBREZ」「BREEZHALER」からそれぞれ「BREZ」「BREEZ」部分を要部として分離観察できるか。 (2) 商標法4条1項15号該当性(混同を生ずるおそれ)として、本件商標が原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 取消事由1(11号該当性)について、本件商標「BREZTRI」は7文字と構成文字数が少なく全体を「ブレズトリ」と自然に発音でき、「BREZ」は辞書に掲載のない語で独立した単語として認識されず、「TRI」も語尾に位置するため直ちに「triple」を意味すると認識されないとして、不可分一体の造語と判断した。引用商標1「ONBREZ」についても同様に、「ON」は「ONCE」等とは異なる語であり治療薬の用量を意味すると直ちに認識されないとして一連一体と判断した。引用商標2「BREEZHALER」についても、「BREEZ」「HALER」いずれも辞書に掲載のない語で独立した単語として認識されないとして一連一体と判断した。その上で、本件商標と各引用商標を全体として対比し、外観及び称呼が明らかに相違するとして非類似と結論づけた。 取消事由2(15号該当性)について、原告治療薬の商品名「オンブレス」等は相当程度の周知性を有するものの、「BREZ」「BREEZ」部分が格別の造語として需要者に認識されていたとはいえず周知とはいえないとし、本件商標と原告の表示の類似性の程度は著しく低いとして、混同のおそれを否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。