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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2022年3月9日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
横溝邦彦梅本幸作佐々木清一

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は、憲法56条2項、1条、前文1項等が要求する人口比例選挙制度に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当時、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079であり、較差が2倍以上の選挙区は29選挙区に上っていた。 【争点】 1. 本件選挙区割りが投票価値の較差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(いわゆる違憲状態)に至っていたか 2. 仮に違憲状態であった場合、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか 3. 事情判決の法理の適用の可否 原告らは、憲法は人口比例選挙を制度として要求しており、1人別枠方式に基づく定数配分が11都県で維持されている本件選挙区割りは違憲であると主張した。被告らは、平成28年改正法によりアダムズ方式の採用等の立法的措置が講じられており、本件選挙区割りは違憲状態に至っていないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮しうる他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとの判断枠組みを確認した。その上で、平成28年改正法及び平成29年改正法による一連の立法的措置について、令和2年大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式による定数配分を行うことで1人別枠方式の影響を完全に解消させる制度枠組みが確立されていること、それまでの暫定措置として0増6減及び選挙区割りの改定により較差の縮小が図られたことを評価し、投票価値の平等の要請に応えつつ選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと認定した。本件選挙時に最大較差が2倍をわずかに超えた点については、見込みを超える人口移動によるものであり、立法当時に予測困難であったとして、直ちに違憲状態にあるとはいえないと判断した。結論として、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえず、合憲と判断して原告らの請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。