AI概要
【事案の概要】 美術商として美術品の売買等を行っていた被告人が、版画の修復作業等の職人であった共犯者と共謀の上、著作権者に無断で著名画家Mの版画作品5点について合計7枚をリトグラフ技法により複製し(著作権法違反・複製権侵害)、さらに被告人が単独で、無断複製された版画2点の複製物を合計73万円で販売・頒布した(同法違反・頒布権侵害)という事案である。被告人は平成20年頃から、複製する作品を自ら選定し、オークション等で入手した真作を共犯者に渡して複製を依頼した上、完成した偽作版画を倉庫で管理しながら適宜販売しており、複製から販売・利益獲得まで全過程を掌握する主導的立場にあった。偽作版画は極めて精巧に作成され、版画市場に流通するに至っていた。 【判旨(量刑)】 懲役3年及び罰金200万円(求刑同旨)。懲役刑につき4年間の執行猶予。 裁判所は、本件各犯行が長期間にわたり職業的・常習的に行われた犯行の一環であること、偽作版画が極めて精巧で版画市場に流通していたこと、著作権者の利益を大きく害していることから、被告人の刑事責任は重いとした。一方で、被告人が事実関係を認めて反省していること、著作権者に対する被害回復に努め、N県立美術館M館に対して1400万円の寄付をしていること、一部の著作権者が厳罰までは望んでいないこと、前科前歴がないこと、妻が監督を誓約していること等を考慮し、直ちに実刑とすることは躊躇されるとして懲役刑の執行を猶予した。もっとも、この種事犯が経済的にも不合理であることを示すため、罰金刑を併科するのが相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。