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下級裁

特別地方交付税の額の決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ66
事件名
特別地方交付税の額の決定取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年3月10日
裁判官
山地修太田章子山田慎悟

AI概要

【事案の概要】 地方団体である原告(泉佐野市)は、いわゆるふるさと納税制度により多額の寄附金収入を得ていたところ、総���大臣は令和元年12月及び令和2年3月に、令和元年度の特別交付税の額をそれぞれ710万2000��及び4616万7000円と決定した(本件各決定)。本件各決定は、特別交付税に関する省令附則5条21項及び同附則7条15項(本件各特例規定)に基づき、ふるさと納税寄附金に係る収入見込額の2分の1を基準財政収入額に加算し、その合算額が不交付団体の平均的な財政力を上回る場合に特別交付税を減額して算定するものであった。原告は、本件各特例規定は地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なものであるとして、本件各決定の取消しを求めた。 【争点】 ①本件訴えが裁判所法3条1項の「法律上��争訟」に当たるか、②特別交付税の額の決定が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか、③訴えの利益の有無、④本件各特例規定が地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるか。 【判旨】 裁判所は、争点①については中間判決で法律上の争訟に当たると判断済みとした。争点②について、地方���付税は国から独立した法人である地方団体が自らの事務を行うために交付される国の支出金であり、その具体的な額は総務大臣の決定により確定するから、地方団体は決定を受けることで交付を受ける具体的な権利ないし法律上の利益を取得するとし、特別交付税の額の決定は行政処分に当たると判断した。争点③について、決定が取り消された場合、翌年度以降の交付税で調整するなどの対応が不可能とはいえないとして、訴えの利益を認めた。争点④について、地方交付税法15条1項の文理上、特別交付税の減額要因は「基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政収入額の算定過少」であり、これは基準財政収入額の算定基礎とな���収入項目に係る現実の収入額と基準税額との差異を意味すると解すべきであるところ、ふるさと納税寄附金は基準財政収入額の算定基礎となる収入項目に当たらないから、これを減額要因とする��とは同項の委任の範囲外であるとした。さらに、ふるさと納税寄附金の収入を減額要因とするか否かは地方交付税制度の本質的事項についての政策決定であり、総務大臣の専門技術的裁量に委ねるのが適当な事柄とはいい難いとして、委任の趣旨からも正当化できないと判断��た。以上から���本件各特例規定は地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であり、本件各決定はいずれも違法であるとして、原告の請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。