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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成27ワ3936
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2022年3月10日

AI概要

【事案の概要】 被告東芝が発行する株式の取引を行った原告ら(個人投資家)が、被告東芝が提出した平成20年度(第170期)から平成26年度(第176期)第3四半期までの有価証券報告書等には、不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があり損害を被ったと主張して、被告東芝に対しては金融商品取引法21条の2第1項又は不法行為に基づき、被告東芝の役員ら(元代表取締役ら��に対しては金商法24条の4が準用する22条、会社法429条又は不法行為に基づき、損害賠償の一部請求として連帯支払を求めた事案である。被告東芝は、工事進行基準案件における工事原価総額の過少見積り、映像事業におけるキャリーオーバーと称する損益調整、半導体事業における在庫評価損の未計上、パソコン事業における部品取引を利用した利益の嵩上げ等の不適切な会計処理を行っており、第三者委員会の調査報告書により累計約1518億円の修正が必要とされ、最終的に累計約2248億円の過年度決算修正が行われた。 【争点】 1. 有価証券報告書等における重要な事項についての虚偽記載の有無及び範囲 2. 被告らの金商法・会社法・不法行為に基づく責任の有無 3. 原告らの損害の発生及びその額(取得自体損害か高値取得損害か、嵩上げ額・ろうばい売り等の額の算定方法) 【判旨】 裁判所は、被告東芝に対する請求を一部認容し、被告役員らに対する請求を全部棄却した。虚偽記載の範囲について、被告東芝が争わない第171期・第173期・第174期の有価証券報告書の「当期純損益」のうち、減損損失追加計上分及び組替え部分を除いた本件虚偽記載部分(第171期:約289億円、第173期:約319億円、第174期:約478億円)に重要な事項についての虚偽記載があると認定した。その余の期・項目については、訂正の事実のみから虚偽記載とはいえず、第三者委員��報告書の記載からも虚偽記載の存在を導くことはできないとした。被告役員らについては、原告らが会計基準違反の具体的内容を主張立証しておらず、第三者委員会報告書も裏付けを欠くとして請求を棄却した。損害論では、取得自体損害を否定し、高値取得損害として嵩上げ額及びろうばい売り等の額を認めた上で、民訴法248条を適用して損害額を認定した。公表後の株価下落220.5円のうち、嵩上げ額20%、ろうばい売り等20%、虚偽記載と無関係な要因60%と認定し、さらに平成27年4月4日以降に取得した株式については虚偽記載リスクを認識した上での取得として損害を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。