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下級裁

バックフィット命令に伴う使用停止命令義務付け請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ92
事件名
バックフィット命令に伴う使用停止命令義務付け請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年3月10日

AI概要

【事案の概要】 原子力規制委員会が、関西電力高浜原子力発電所3号機及び4号機に���いて、大山火山の噴火の噴出規模を5k㎥から11k㎥程度に見直す新知見を踏まえ、炉規法43条の3の23第1項に基づくバックフィット命令を発出したところ、同発電所の敷地から約3kmから約140kmの範囲に居住する原告らが、原子力規制委員会に対し、設置変更許可処分等がされるまでの間、同発電所の使用停止を命ずべきであるとして、行政事件訴訟法3条6項1号の非申請型義務付けの訴えを提起した事案である。被告は、訴訟要件として原告適格及び「重大な損害を生ずるおそれ」を争い、本案では原子力規制委員会の裁量権の逸脱・濫用がないと主張した。 【争点】 1. 原告らの原告適格の有無 2. 行政事件訴訟法37条の2第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」の有無 3. 原子力規制委員会が使用停止を命じないことの裁量権の逸脱・濫用の有無 【判旨】 争点1について、裁判所は、炉規法及び関係法令の趣旨・目的を踏まえ、発電用原子炉施設から一定の範囲内に居住し、事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される住民には原告適格が認められるとした。被ばく線量の基準としては、年間1mSvではなく、ICRP2007年勧告の緊急時被ばく状況の参考レベルである年間20mSvを参照するのが合理的であるとし、福島第一原発事故時の「不測事態シナリオの素描」に基づき、原告ら全員の原告適格を肯定した。 争点2について、裁判所は、発電用原子炉施設の安全性に欠ける現実的な可能性がある場合には「重大な損害を生ずるおそれ」があるとの判断枠組みを示した上で、本件設置変更許可処分②がされたものの、設計及び工事の計画の認可等の手続が完了するまでは、噴出量11k㎥規模の噴火による降下火砕物に対する対策が確認されたとはいえず、安全性に欠ける現実的な可能性があるとして、この要件を肯定した。 争点3について、裁判所は、バックフィット命令の発出の要否・時期・内容等については原子力規制委員会の科学的・専門技術的知見に基づく裁量判断に委ねられるとした上で、本件では、バックフィット命令発出後、参加人が設置変更許可申請を行い、許可処分がされ、設工認等の手続に期限が設けられていること、大山の噴火の可能性が高まっていることをうかがわせる事情がないこと等を踏まえ、使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となるとは認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。