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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ201
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
那覇地方裁判所
裁判年月日
2022年3月10日
裁判官
足立堅太池本拓馬中村公大

AI概要

【事案の概要】 沖縄県宜野湾市に所在する米軍普天間飛行場の周辺住民又はその相続人である原告ら(第1事件・第2事件合計)が、同飛行場において離着陸する米軍航空機等の発する騒音により、生活妨害、睡眠妨害、精神的被害等を被っていると主張し、同飛行場をアメリカ合衆国に提供している被告(国)に対し、民事特別法2条に基づく損害賠償を求めた事案である。原告らは、居住区域のW値(航空機騒音の評価指標)に応じ、1か月当たり1万5000円又は9000円に弁護士費用10%を加算した額の慰謝料等を請求した。 【争点】 1. 普天間飛行場の設置又は管理の瑕疵の有無(同飛行場の供用が周辺住民に対し社会生活上受忍すべき限度を超える違法な権利侵害を生じさせているか) 2. 原告らの損害額(慰謝料の額及び住宅防音工事の実施による減額の可否・額) 【判旨】 裁判所は、侵害行為の態様・程度、被侵害利益の性質・内容、公共性、被害防止措置の有無等を総合考慮する判断枠組みに基づき検討した。原告らが暴露されているW値75又はW値80の航空機騒音は、本件環境基準を上回る日が相当数あり、その程度は相当大きいと認定し���。原告らは生活妨害、睡眠妨害及び精神的被害を共通被害として被っており、これらの被侵害利益は法律上保護されるべき重要なものであるとした。普天間飛行場の米軍機運航は公共性・公益上の必��性を有するが、その利益は国民全体が等しく享受するものであり、周辺住民にのみ負担の受忍を求めることは著しい不公平を生じさせるとした。住宅防音工事や音源対策の効果には限界があり、数度の司法判断を経てもなお抜本的対策が講じられていないとして、普天間飛行場の供用は受忍限度を超え違法であると認めた。慰謝料額については、沖縄県に米軍基地が集中している特有の事情も考慮し、W75区域は月額4500円、W80区域は月額9000円と定めた。住宅防音工事による減額割合は、施工1室で10%、2室目以降は1室ごとに5%加算とし、上限を30%とした。弁護士費用は慰謝料額の10%を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。