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行政

バックフィット命令に伴う使用停止命令義務付け請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ92
事件名
バックフィット命令に伴う使用停止命令義務付け請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年3月10日

AI概要

【事案の概要】 原子力規制委員会が、関西電力の高浜原子力発電所3号機及び4号機について、大山(鳥取県)の噴火に関する新知見(大山生竹テフラの噴出規模が従来の5km³から11km³程度に増大)を受けて、炉規法43条の3の23第1項に基づくバックフィット命令を発出し、設置変更許可申請を命じたものの、同施設の使用停止は命じなかった。これに対し、同施設の敷地から半径約3kmから約140kmの範囲に居住する原告らが、原子力規制委員会は同施設の使用停止を命ずべきであるとして、非申請型義務付けの訴えを提起した事案である。 【争点】 ①原告らの原告適格の有無、②行政事件訴訟法37条の2第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」の有無、③原子力規制委員会が使用停止を命じないことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるか。 【判旨】 請求棄却。争点①について、裁判所は、炉規法及び関係法令の趣旨・目的に照らし、発電用原子炉施設から一定の範囲内に居住し、事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民には原告適格が認められるとした上で、福島第一原発事故の実態等を踏まえ、原告ら全員の原告適格を肯定した。争点②についても、原子炉事故による被害の不可逆性・広範囲性等に鑑み、重大な損害を生ずるおそれを認めた。しかし争点③については、バックフィット命令の発出の要否・時期・内容等は原子力規制委員会の科学的・専門技術的知見に基づく裁量判断に委ねられるとした上で、大山が活火山に分類されておらず噴火が差し迫った状況にはないこと、降下火砕物により本件各原子炉施設が大きな影響を受ける切迫した状況にはないとした原子力規制委員会の判断に裁量権の逸脱・濫用があるとはいえないとし、口頭弁論終結時においても事情の変化はないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。