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不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ11108
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月11日

AI概要

【事案の概要】 高級ファッション���ランド「クリスチャン ルブタン」のデザイナーである原告X及びルブタンの製造販売会社である原告会社が、女性用ハイヒールの靴底に特定の赤色(パントン社の色見本「PANTONE 18-1663TPG」)を付した表示(原告表示)は周知著名な商品等表示であるところ、被告が靴底が赤色の女性用ハイヒール(被告商品)を製造販売する行為は不正競争防止法2条1項1号及び2号の不正競争に該当するとして、��告商品の製造販売等の差止め・廃棄並びに損害賠償(原告X分902万円、原告会社分2306万円、連帯債権分1000万円)を求めた事案である。被告は、原告表示は商品等表示に該当しないなどと反論した。 【争点】 (1) 原告表示の「商品等表示」該当性(特別顕著性・周知性) (2) 原告表示の周知著名性の有無 (3) 原告表示と被告商品の形態の類否 (4) 混同の有無 (5) 慣用表示の抗弁の成否 (6) 先使用の抗弁の成否 (7) 損害額 【判旨】 請求棄却。裁判所は、商品の形態が不競法2条1項1号の商品等表示に該当するためには、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(特別顕著性)を有し、かつ、特定の事業者の出所を表示するものとして周知(周知性)であることを要するとの判断枠組みを示した上で、原告表示は靴底に原告赤色を付した女性用ハイヒールと特定されるにとどま��、靴底の形状・光沢・質感等について何ら限定がなく、広範かつ多数の商品形態を含むものであると指摘した。そして、原告商品の靴底は革製でラッカー塗装による光沢のある赤色であるのに対し、被告商品の靴��はゴム製で光���のない赤色であり、両者は材質等から生ずる靴底の光沢及び質感において明らかに印象を異にすると認定した。原告表示に含まれる赤色ゴム底のハイヒールは商品等表��に該当しないから、原告表示は全体として商品等表示に該当しないと判断した。さらに、靴底に赤色を付すことは伝統的にも通常の創作の範囲内であり特別顕著性を欠くこと、販売期間も約20年にとどまり自ら広告宣伝を行っていないこと等から周知性も認められないとした。加えて、原告商品は8万円超の高価格帯、被告商品は1万6000円〜1万7000円の手頃な価格帯であり、それぞれブランドロゴも付されていることから、需要者において出所の混同を生じさせるものとも認められないとして、原告らの請求を全て棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。