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下級裁

保護責任者遺棄致死被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ1488
事件名
保護責任者遺棄致死被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2022年3月11日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、夫とともに実子である三男(当時1歳4か月)を監護養育していたところ、三男は平成30年10月下旬頃までに重度の低栄養状態に陥り極度に痩せ細って衰弱した。さらに同年11月上旬頃以降、夫がエアソフトガンでBB弾を命中させる暴行を多数回加え、三男の全身71か所に傷を負わせた。三男は23本の骨が31か所で骨折し、蜂窩織炎を発症して右腕及び左膝が広範囲に腫れ上がるなど、重篤な状態に陥っていた。被告人及び夫は、遅くとも同月下旬頃にはこの状態を認識していたにもかかわらず、医師による診察・治療を受けさせず、同年12月1日、三男を重度の低栄養等に基づく肺感染症による急性呼吸不全により死亡させた。 【争点】 弁護人は、被告人に保護責任者不保護の故意がなく無罪である旨主張した。具体的に���、①被告人が要保護状態を認識して��たなら虐待隠蔽のため119番通報しないはずである、��被告人は軽��の知的障害により要保護状態に気付けなかった可能性がある、と主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、三男が低出生��重児で発育が遅れていたこと等から、10月下旬頃からしばらくの間は異常で重篤な状態との認識��持てなかった可能性は否定できないとしつつも、遅く��も11月下旬頃(救命可能時期である28日頃まで��には、全身の多数の傷や蜂窩織炎による腫れ等の状況は一見して明らかに異常であり、主たる監護者であった被告人も要保護状態を認識していたと推認した。弁護人の主張に対しては、①死に直面した被害者を目の当たりにすれば動揺して119番通報することは不合理ではない、②被告人は他の子どもが発熱した際には受診させており、かつて介護職で適切に業務をこなしていたことから、知的障害があっても要保護状態に気付けなかったとはいえない、として排斥した。被告人の公判供述(死亡前日まで普通に食事や動作をしていた等)は医師の証言と乖離し信用できない���した。量刑については、わずか1歳4か月の被害者が重篤な状態にあったにもかかわらず病院に連れて行かなかった態様の悪質性は相当高く、被告人が不自然・不合理な弁解に終始し反省の態度が見られないことも考慮し、懲役8年を言い渡した(求刑懲役12年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。