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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ3251
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年3月11日

AI概要

【事案の概要】 いわゆる和歌山カレー事件(平成10年7月発生)の刑事裁判で死刑が確定した原告が、同事件の鑑定人であった被告ら(大学教授2名)に対し、(1)被告らが虚偽の鑑定書を提出し虚偽の証言を���たことが共同不法行為に該当する、(2)被告らが起訴前に行った記者会見での発言が原告の名誉���毀損する、と主張して、損害賠償金6500万円(慰謝料6000万円、弁護士費用500万円)及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。被告Aは蛍光X線分析(SPring-8等使用)により亜砒酸の異同識別鑑定及び毛髪の砒素付着鑑定を、被告Bは原子吸光光度計による毛髪中の砒素の化学形態測定鑑定をそれぞれ行った者である。 【争点】 (1)被告らの鑑定書・証言が虚偽であって共同不法行為を構成するか、(2)刑事裁判手続における鑑定人等の行為につき民事裁判で損害賠償を請求することの可否、(3)記者会見が名誉毀損に当たるか、(4)名誉毀損行為の違法性阻却の有無、(5)記者会見に係る損害賠��請求権の消滅���効の成否。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず争点(2)について、確定有罪判決を受けた者が鑑定人等に対し不法行為に基づく損害賠償を請求することは、再審手続によることなく確定判決の結論を基礎付けた証拠評価の争いを蒸し返すものであり、刑事裁判手続の法的安定を著しく害するから原則として許されず、鑑定人等が害意をもって虚偽鑑定に関与し偽証罪等の有罪判決が確定するなど、著しく正義に反する特別の事情がある場合に限り許されると判示した。その上で、被告Aの亜砒酸異同識別鑑定につき、ロットと製造時期の関係について正確性を欠く前提があったことは認めつつも、事前の誤った説明に基づくものとも考えられ虚偽鑑定の意図は推認できないとした。被告Aの毛髪鑑定及び被告Bの毛髪鑑定についても、鑑定手法の妥当性���問題があり得るとしても、それは鑑定の信用性(証拠価値)の問題であり虚偽鑑定の意図を推認するものではないと判断した。記者会見については、鑑定結果の概要説明と併せて原告が犯人であることを示す趣旨の発言をしたと認定し、原告の社会的評価を低下させる名誉毀損に該当し得るとしたが、原告は遅くとも��成12年10月4日の刑事公判での尋問時に損害及び加害者を知ったといえ、本件訴え提起(平成29年)までに旧民法724条前段の3年の消滅時効が完成しているとして、請求を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。