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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ12395
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年3月15日
裁判官
本田能久堀部麻記子嶋玲哉

AI概要

【事案の概要】 原告は、平成7年7月に大阪市内の自宅で発生した火災により11歳の長女が焼死した事件について、内縁の夫と共謀して保険金目的で放火・殺人を行ったとして無期懲役の有罪判決を受け、約20年間にわたり身柄を拘束された。その後、再審において自然発火の可能性が認められ、平成28年8月10日に無罪判決が確定した(いわゆる東住吉事件)。原告は、大阪府警察の警察官による違法な取調べ及び検察官の違法な捜査・公訴提起等を主張し、被告大阪府及び被告国に対し、国家賠償法に基づき約1億4597万円の連帯支払を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)警察官の取調べの違法性、(2)警察官の補充捜査の違法性、(3)検察官の捜査・公訴提起・公判活動・再審請求事件における各活動の違法性、(4)原告の損害額、(5)除斥期間の経過の有無であった。 【判旨】 裁判所は、警察官の取調べについて国賠法上の違法を認めたが、検察官の各活動については違法性を否定し、被告大阪府に対する請求を一部認容、被告国に対する請求を棄却した。 警察官の取調べの違法性について、裁判所は、内縁の夫A1の取調べにおいて、A1と被害者との性的関係を公にすると示唆し、原告が自白した旨の虚偽の事実を告げるなどして心理的強制を加え、虚偽の自白を誘発したと認定した。原告に対する取調べについても、母親としての情愛を巧みに利用し、虚偽の事実や違法に獲得されたA1の自白を織り交ぜつつ、体調悪化にも適切に対処せず、弁護人との信頼関係を動揺させるなど、社会通念上相当と認められる方法・態様・限度を超えた違法なものであったと判断した。 一方、検察官の各活動については、本件再審判決から後方視的に見れば種々の疑問はあるものの、当時の法令・判例・実務及び証拠関係に照らし、国賠法上違法とまでは断定できないとした。公訴提起についても、検察官が収集した証拠資料を総合勘案すれば有罪と認められる嫌疑があったとして違法性を否定した。 損害額について、裁判所は約20年間の身柄拘束期間における逸失利益、慰謝料、弁護士費用等を算定し、刑事補償金等を控除した上で、被告大阪府に対し1224万4094円及び遅延損害金の支払を命じた。除斥期間については、再審無罪判決確定時を起算点とすべきとして、被告大阪府の除斥期間経過の主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。