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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10079
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年3月16日
裁判官
本吉弘行
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「留置針組立体」に関する特許(特許第6566159号)の特許権者である控訴人が、被控訴人の製造・販売する留置針製品(被告製品)が本件特許権を侵害するとして、被告製品の生産・譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償金288万3600円(特許法102条2項)及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。 原審(東京地裁)は、被告製品が本件発明の構成要件1E④、2E④及び3E⑤をいずれも充足せず、本件発明の技術的範囲に属しないとして、控訴人の請求を全て棄却した。 【争点】 主たる争点は、被告製品が本件発明の構成要件1E④、2E④及び3E⑤(係止片が「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方、前記小径部側には設けられておらず」との要件)を充足するか否かである。 控訴人は、本件発明の「係止片」とは、針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、片状の部材であって、所定位置において針先の再露出を直接防止するものに限られるから、被告製品の小径部側壁部はこの「係止片」に該当せず、小径部側に係止片は設けられていないと主張した。 被控訴人は、「係止片」とは留置針の針先の再露出を防止するために針先プロテクタを針ハブに対して係止する片状の部材を広く意味し、被告製品の小径部側壁部は他の部材と協働して針先再露出を防止する不可欠の部材であるから「係止片」に含まれると主張した。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、原審の判断を支持し、以下のとおり判示した。 本件発明の技術的意義及び出願経過に照らすと、針先の再露出を防止する機能を有する係止片は小径部側には設けられてはならないものであり、小径部に設けられることで構成要件充足が妨げられる係止片はその形状を問わない。構成要件の文言は「再露出防止機構としての係止片は、①針ハブに向かって傾斜した内側面を有し大径部側に円筒状部と一体形成され、かつ、②小径部側には設けられておらず」と理解すべきである。 被告製品の小径部側壁部が存在しない場合、大径部係止手段はほぼ無効な手段となり、日常的な使用時に作用し得る程度の外力でも針先再露出が生じ得ることから、小径部側壁部は針先再露出防止に不可欠の部材であり「係止片」に該当する。したがって、被告製品は小径部側に係止片が設けられている構成であるため、構成要件1E④等を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。 控訴人の「係止片」を特定形状のものに限定する主張については、特許請求の範囲及び明細書の記載上根拠を見いだし難く、採用できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。