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下級裁

憲法53条違憲国家賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ58
事件名
憲法53条違憲国家賠償請求控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2022年3月17日
裁判種別・結果
棄却
原審裁判所
那覇地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人ら(国会議員)は、平成29年6月22日、憲法53条後段に基づき、衆議院又は参議院の総議員の4分の1以上の議員と共に、内閣に対し臨時会の召集を要求した。しかし、臨時会が召集されたのは同年9月28日であり、その冒頭で衆議院が解散された。控訴人らは、内閣は合理的期間である20日以内に臨時会を召集する義務があるのにこれを怠り、召集要求から98日を要したことにより、国会議員としての権利を行使する機会を奪われたと主張して、被控訴人(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、各自1万円の損害賠償を求めた。原審が請求を棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)内閣による臨時会の召集決定が憲法53条後段に違反するかについて司法審査権が及ぶか、(2)内閣の召集決定の懈怠が、召集要求をした個々の国会議員との関係で国賠法1条1項の適用上違法と評価されるか、の2点である。特に、憲法53条後段に基づく臨時会召集要求が個々の国会議員の主観的権利といえるか、内閣が個々の議員に対して職務上の法的義務を負うかが核心的な論点となった。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、憲法53条後段に基づいて内閣が負う義務は、行政部と立法部との間の均衡・抑制関係の一部をなすものであり、国家機関相互の間の公法上の義務であると判示した。同条後段の文言は「両議院の議員」を主語とせず、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合に内閣が召集を決定すべきことを規定するにとどまり、個々の国会議員に対し権利を付与するものではないとした。また、同条後段の義務が目的とする保護法益は、国会に活動能力を付与し公益を実現することにあり、国会議員個人の利益は反射的にもたらされる事実上の利益にすぎないと判断した。控訴人らが主張した歳費請求権や不逮捕特権との類似性、弁護人の接見交通権との比較についても、いずれもその性質が著しく異なるとして退けた。以上から、内閣は召集要求をした個々の国会議員に対し職務上の法的義務を負うものではなく、国賠法1条1項の適用上違法とはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。