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下級裁

不正作出支払用カード電磁的記録供用、窃盗被告事件

判決データ

事件番号
平成31わ243
事件名
不正作出支払用カード電磁的記録供用、窃盗被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2022年3月17日

AI概要

【事案の概要】 南アフリカ共和国の銀行が発行したデビットカードの電磁的記録を不正に作出して構成された偽造カードを用いて、多額の現金をATMから引き出したという不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗の事案である。被告人は、共犯者らと共謀の上、平成28年5月15日の早朝約2時間半の間に、偽造カード合計76枚を使用し、福岡県内・千葉県内等のコンビニエンスストア等合計89店舗のATMにおいて延べ958回にわたり現金を引き出し、合計9590万円を窃取した。具体的には、第1の犯行でカード32枚を用いて507回の引き出しにより5070万円、第2の犯行でカード14枚を用いて276回の引き出しにより2760万円、第3の犯行でカード30枚を用いて175回の引き出しにより1760万円をそれぞれ窃取したものである。 【争点】 弁護人は、被告人は本件犯行に関与しておらず無罪であると主張した。被告人自身も、本件犯行には関与しておらず、自らが関与したカードは香港でのATM引き出しに使われたものであり、日本国内の犯行とは無関係である旨供述した。これに対し、検察側は、共犯者Yらの供述等に基づき、被告人が起訴された者の中で最上位者として本件犯行に関与したと主張しており、被告人と本件犯行との結びつき、特に共犯者らの供述の信用性が最大の争点となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の理由から被告人の関与を認定し、懲役13年(求刑懲役15年)を言い渡した。まず、前提事実として、被告人が本件犯行の前年にYらと香港で同種の犯行を計画していたこと、犯行の計画段階ではカード作成現場に出入りし、犯行当日は出し子への指示現場に居合わせ、犯行後は引き出した現金の集約現場にも居合わせていたことが認められ、これらの事実自体が被告人の関与を強く疑わせると判断した。共犯者Yの捜査段階の供述については、暴力団員と認識する被告人を名指しすることで報復の危険を招く不利益があるにもかかわらず具体的かつ詳細に供述していること、他の共犯者D・T・Xの供述等によって核心的部分が裏付けられていることから、信用性を肯定した。Yが公判で供述を変遷させ、被告人に関する従前の供述は全て虚偽であり、真の上位者は別の暴力団関係者であると述べた点については、当該人物の実在性自体が疑わしく、全体として信用できないと排斥した。被告人の公判供述についても、犯行の各段階で現場に居合わせながら全く関与していなかったとする内容はあまりにも不自然・不合理であるとして信用できないと判断した。量刑理由として、本件が周到な準備と計画の下で実行された大規模な組織的犯行であり、被害総額が9590万円に上ること、被告人が起訴された者の中で最上位者として配下の者を指図し、カード作成用機材や被害金の管理を行ったことから、刑事責任は非常に重いとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。