都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3215 件の口コミ
下級裁

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反

判決データ

事件番号
令和3わ2139
事件名
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年3月17日
裁判官
岩見貴博

AI概要

【事案の概要】 被告人は、岡山県に本店を置き農作物の生産販売等を業とする株式会社Aの統括本部長であった。被告人は、同社の実質的経営者B及び勧誘役C・D・E・F・Gらと共謀の上、同社の青果物等の販売代理契約に係る保証金名目で不特定多数の者から金銭を受け入れていた。具体的には、Aが果物の農園を営むなど果物に関するビジネスを展開している会社であり事業資金が必要であると説明し、金銭を預ければ元本を全額保証するとともに月利2ないし3.3パーセントの金銭を支払うと約束して顧客を勧誘していた。被告人らは、平成30年12月11日から同月26日までの間、このような方法により顧客3名から合計1100万円を受け入れ、法定の除外事由がないのに業として預り金をした。被告人らは本件犯行の数年前から役割を分担して同様の預り金禁止違反を繰り返しており、組織的に敢行された職業的犯行であった。Aは上記1100万円の預り金等を返還しないまま破産手続中である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が出資法上の預り金禁止違反であり、一般市民の財産を保護し社会の信用制度ないし経済秩序を維持しようとした出資法の趣旨を大きく損なっていると指摘した。被告人は、実質的経営者を補佐する幹部の立場で、顧客情報や預り金・支払金の状況を管理し、勧誘役に対して勧誘の仕方等を指示するなどして4000万円以上の報酬を得ており、刑事責任は重いとした。もっとも、勧誘役への指示については主として実質的経営者からの指示内容を伝達するにとどまっており、被告人の役割が主導的なものとまでは認め難いとした。加えて、被告人に前科前歴がないこと、一貫して罪を認めていること、一連の犯行の被害者に対して誠実に対応していくことを固く誓約していること、現在は正業に就いていることなどの有利な事情も認められるとして、求刑どおり懲役1年2月及び罰金80万円を科した上、懲役刑については執行猶予3年とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。