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下級裁

損害賠償等請求事件、求償金請求反訴事件

判決データ

事件番号
令和2ワ825
事件名
損害賠償等請求事件、求償金請求反訴事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年3月17日
裁判官
中野郎水野峻志田中大地

AI概要

【事案の概要】 北海道内の国道において、原告Aが自損事故を起こし道路上に車両を停車させていたところ、被告Cが運転する大型貨物自動車が制限速度(時速50km)を大幅に超える時速約70kmで走行中、停車していた原告車両に衝突した交通事故について、原告A(事故当時41歳の会社員)及びその配偶者である原告Bが、被告C(運転者)に対し民法709条に基づき、被告K(車両所有者・使用者)に対し自賠法3条及び民法715条に基づき、被告三井住友(保険会社)に対し保険契約に基づく直接請求として損害賠償を求めた事案である。原告Aは事故により脳挫傷、びまん性軸索損傷等の重傷を負い、704日間入院し、自賠責後遺障害等級別表第1の1級1号(要介護)と認定された。被告三井住友は反訴として、車両保険金の代位求償を原告Aに請求した。 【争点】 (1) 原告A及び被告らの過失の有無・過失割合、(2) 原告Aの損害額、(3) 原告Bの固有の損害、(4) 人身傷害保険金・自賠責共済金・傷病手当金・障害年金等の損益相殺的調整の方法。特に、被告Cの制限速度超過・前方不注視と、原告Aが夜間に灯火類を消灯し発炎筒等の警告措置を講じずに道路上に停車していた過失の評価が争われた。 【判旨】 裁判所は、過失割合を原告A1対被告C9と認定した。本件道路は街路灯が等間隔に設置された平坦なほぼ直線の道路であり、被告Cが制限速度内で適切に走行し前方注視していれば容易に回避可能であったこと、衝突の衝撃で原告車両を約37.4m移動させるほどの速度であったことを重視した。他方、原告Aが夜間に駐車灯・非常点滅灯を消灯し、発炎筒や三角停止板を設置しなかった点を1割の過失として考慮した。損害については、過失相殺前の損害額を約2億7637万円と認定し、主な内訳として将来介護費用約1億1491万円(日額1万8500円、余命39年)、逸失利益約8873万円(基礎収入643万円、労働能力喪失率100%)、後遺障害慰謝料2800万円、入院慰謝料500万円等を認めた。人身傷害保険金は原告の過失相殺額に先に充当し、傷病手当金・障害年金は過失相殺後の損害元本から控除する方法を採用した。結論として、原告Aに対し約2億2328万円、原告Bの固有慰謝料として396万円の支払を命じ、反訴についても原告Aの1割過失に応じた約33万円の支払を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。