都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3094 件の口コミ
知財

特許権侵害差止請求及び損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ3339
事件名
特許権侵害差止請求及び損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月17日
裁判官
田中孝一小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社聖亘トランスネットワーク)は、「物流クラウドシステムおよびプログラム」と題する特許権(特許第5923691号)を有する貨物運送取扱業等を目的とする会社である。原告は、被告(株式会社ナビタイムジャパン)が製造・提供する「ビジネスナビタイム動態管理ソリューション」(被告製品)が上記特許発明の技術的範囲に属し、文言侵害、均等侵害及び間接侵害(特許法101条2号)が成立すると主張して、被告に対し、特許法100条1項・2項に基づく被告製品の製造・使用等の差止め及び廃棄、並びに民法709条に基づく損害賠償金1100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が「配送状況要求」を行う構成を有するか(構成要件1D・5Dの充足性)、(2)被告製品が「共通のインターフェース」を有するか、(3)被告製品が「荷物IDを指定」して現在位置の要求を行うものか(構成要件1E-1・5E-1の充足性)、(4)均等侵害の成否、(5)間接侵害の成否である。特に、本件特許における「配送状況要求」及び「荷物ID」の意義の解釈が中心的な争点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず「配送状況要求」の意義について、本件発明が「荷物の輸送を管理する」ための物流クラウドシステムに係るものであること、及び構成要件の文言・明細書の記載に照らし、「配送状況要求」は個々の荷物を指定して行われるものと解釈した。被告製品は配車計画の作成において個別の荷物を特定する情報を入力項目として有しておらず、「配送状況要求」を行う構成を備えていないと判断した。次に「荷物ID」の意義について、IDとは複数の人や物を一意的に識別するための符号であるから、「荷物ID」は特定の荷物を一意的に識別・特定する識別子を意味すると解釈した。被告製品は「作業者」を指定した案件進捗状況の表示要求を受領する構成を有するにとどまり、個別の荷物を特定した現在位置要求を受領する構成を採用していないとして、構成要件1E-1・5E-1も充足しないと判断した。均等侵害についても、本件発明の本質的部分は個別の荷物にそれぞれ識別子を付して当該荷物を識別できるようにする点にあるところ、被告製品は作業者を指定する構成であり本質的部分において相違するとして、第1要件・第2要件をいずれも満たさないと判断した。間接侵害についても、被告プログラムモジュールは本件発明の課題解決に不可欠なものに当たらないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。