山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 山形大学(国立大学法人)が、人事院勧告に倣い、55歳超の教職員の昇給抑制(平成27年1月実施)及び給与制度の見直しによる賃金引下げ(同年4月実施)を行うにあたり、教職員の労働組合と複数回の団体交渉を行ったが合意に至らないまま実施した。組合は、団体交渉における大学の対応が不誠実で労働組合法7条2号の不当労働行為に該当するとして、山形県労働委員会に救済を申し立てた。労働委員会は、大学の対応が昇給抑制や賃金引下げの根拠について十分な説明や資料提示をせず、法律に関する誤った理解を前提とする主張を繰り返すなど頑ななものであったとして不当労働行為を認定し、誠実に団体交渉に応ずべき旨を命じた(誠実交渉命令)。大学がこの命令の取消しを求めて提訴した。 【争点】 団体交渉に係る事項について合意の成立する見込みがない場合であっても、労働委員会が誠実交渉命令を発することは裁量権の範囲内として許されるか。 【判旨】 原判決を破棄し、仙台高裁に差し戻した。原審は、命令発出時点で昇給抑制等の実施から約4年が経過し、関係職員全員について法律関係が積み重ねられていたことから、改めて団体交渉をしても組合にとって有意な合意を成立させることは事実上不可能であり、誠実交渉命令は労働委員会の裁量権の範囲を逸脱すると判断した。しかし最高裁は、合意の成立する見込みがない場合であっても、使用者が誠実交渉義務を尽くしていないときは、その後誠実に団体交渉に応ずることにより、組合は十分な説明や資料の提示を受けられるようになるとともに、組合活動一般についても交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるとした。したがって、誠実交渉命令は不当労働行為による侵害状態の除去・是正と正常な集団的労使関係秩序の回復に資するものであり、合意成立の見込みがないことのみをもって裁量権の逸脱とはいえないと判示した。使用者が誠実に団体交渉に応ずること自体は可能であることが明らかであるから、命令が実現可能性のない事項を命ずるものともいえず、救済の必要性がないともいえないとした。裁判官全員一致の意見。