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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ1170
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2022年3月18日
裁判官
松葉佐隆之吉田達二合六水希

AI概要

【事案の概要】 平成29年6月、神奈川県の東名高速道路において、いわゆるあおり運転を発端とする死傷事故が発生し、原告Aと同姓の男性(以下「本件男性」)が危険運転致死傷罪等で逮捕された。被告ら5名は、5ちゃんねる等のインターネット掲示板やブログに、本件男性が原告Aの子であり、原告Aが代表取締役を務める原告B株式会社に勤務しているという虚偽の情報を、原告B社の所在地・電話番号等とともにそれぞれ投稿した。原告らは、被告らの各投稿により名誉ないし信用を毀損され、業務を妨害されたとして、不法行為に基づき、被告らに対しそれぞれ55万円(慰謝料50万円+弁護士費用5万円)の損害賠償を求めた。虚偽情報の拡散後、原告B社には1日100件超の非難電話や襲撃予告があり、2日間の休業を余儀なくされた。原告Aは子を学校に休ませ、取引先に事情説明に回るなどの対応を強いられた。なお、被告らは刑事告訴を経て書類送検・不起訴後、検察審査会の起訴相当議決を受け、被告Cは罰金30万円の判決(公判請求)、その余の被告らは罰金30万円の略式命令を受けた。 【争点】 1. 被告らの各投稿により原告らの社会的評価が低下したか 2. 被告らの故意過失の有無 3. 損害額 【判旨】 裁判所は、一般読者の普通の注意と読み方を基準として、被告ら全員の各投稿が原告らの社会的評価を低下させるものと認定した。被告Cの投稿は「これ?違うかな。」と疑問符を付した表現であったが、裁判所は、本件返信元記述に対する返信形式で原告B社の情報を摘示するものであり、返信元記述の信用性を高めて情報の精度を上げるものであるとして、社会的評価の低下を肯定した。被告Dらの「?」「様」を用いた未確認情報との主張についても、断定的記載と併せて一般読者に虚偽事実を信じさせる内容であるとして退けた。 故意については、刑事事件における供述調書の信用性を補完する証拠がないとして認定せず、過失の有無を検討した。裁判所は、事故報道により本件男性への社会的非難が強く、その関係者に対しても否定的・批判的評価がなされている状況下で各投稿をしたことから、被告ら全員に過失を認めた。 損害額について、裁判所は、虚偽情報が比較的速やかに報道で否定されたこと、原告らが被告ら以外の者から合計約230万円の賠償を受けていること等を考慮し、被告Cについては原告ら各人に対し各22万円(慰謝料20万円+弁護士費用2万円)、被告D・E・F・Gについてはそれぞれ原告ら各人に対し各16万5000円(慰謝料15万円+弁護士費用1万5000円)の限度で請求を認容した。被告Cの賠償額が他の被告より高いのは、独自にキーワード検索を行い原告B社の情報を探索して最初に投稿した拡散の契機となった点が考慮されたためである。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。