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下級裁

監禁

判決データ

事件番号
令和4刑わ149
事件名
監禁
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月18日
裁判官
向井亜紀子

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和4年1月8日午後8時56分頃、東京都渋谷区内の焼肉店において、同店店長の被害者(当時49歳)に対し、「バクダンを起動した ケイサツにれんらくしろ さわぐな!!」と書いた紙片を見せ、携帯電話やテープ等で作った起爆装置様のもの及び爆弾様のものを示して畏怖させた上、牛刀等を所持しながら被害者の動静を監視するなどして立てこもり、翌9日午前0時7分頃に警察官が被害者を解放するまでの約3時間にわたり、被害者が同店から脱出することを著しく困難にさせて不法に監禁した事案である。 被告人は、本件の約2週間前に仕事を辞めて上京したが所持金を使い果たし、路上生活を送る中で自暴自棄になって本件に及んだものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年6月に処し、4年間の執行猶予を付した上で保護観察に付した(求刑:懲役2年6月)。 量刑上不利に考慮された事情として、①爆弾等の模造品は稚拙な作りであったものの、併せて刃物を所持するなど被害者を畏怖させた態様は悪質であること、②被害者は警察官の突入まで約3時間にわたり恐怖心から脱出できず精神的苦痛が大きいこと、③焼肉店が臨時休業を余儀なくされるなど被害者側の損失も軽くないこと、④立てこもり事件が社会に与えた不安等の結果も軽視できないこと、⑤上京前に母から罰金支払用に渡された現金を飲酒等で使い果たしており動機に酌量すべき事情は乏しく短絡的であることが挙げられた。 他方、有利な事情として、①被告人が事実を認めていること、②母の助力を得て被害者及び店舗に対し被害弁償の一部として7万円を支払い謝罪していること、③店舗運営会社との合意書において被害者及び店舗は厳しい処罰を求めていないこと、④被告人が若く罰金前科しかないこと、⑤実家に帰り農業をするなどして更生する旨述べていることが考慮された。 もっとも、被告人には精神的に不安定なところが見受けられ内省の深まりまでは認めがたいとし、保護観察付執行猶予として社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。