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行政

障害年金不支給決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ58
事件名
障害年金不支給決定取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年3月18日

AI概要

【事案の概要】 広汎性発達障害(アスペルガー症候群)及び軽度知的障害を有する原告が、厚生労働大臣に対し、20歳到達日又は裁定請求日を受給権の発生日とする障害基礎年金の支給の裁定請求をしたところ、障害の状態が障害等級1級又は2級に該当しないとして不支給処分を受けた。原告は、審査請求及び再審査請求を経てもいずれも棄却されたため、本件不支給処分の取消し及び障害等級2級の障害基礎年金を支給する旨の裁定の義務付けを求めて提訴した。原告は特別支援学校卒業後、会計事務所に障害者雇用枠で就職し、週5日・1日6時間の定型的事務作業に従事していたが、日常生活全般にわたり家族の援助を受けており、就労支援センターの長期的支援も受けていた。 【争点】 (1) 本件不支給処分に行政手続法8条1項本文所定の理由の提示不備の違法があるか。 (2) 原告が20歳到達日及び裁定請求日において本件傷病により障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったか。 (3) 義務付けの訴えの適法性及び義務付けの可否。 【判旨】 請求認容(不支給処分取消し+裁定の義務付け)。 争点(1)につき、裁判所は、不支給処分の通知書には障害等級に該当しない旨が明示されており、傷病名(広汎性発達障害)の記載とあわせれば、障害認定基準のうち「精神の障害」の「発達障害」に係る認定要領が当てはめられたことを原告が知り得るとして、理由提示に違法はないと判断した。 争点(2)につき、裁判所は、等級判定ガイドラインに基づく障害等級の目安が2級であることを出発点として、原告の日常生活能力を詳細に検討した。原告は、食事の準備、身支度、金銭管理、買い物、服薬管理等の日常生活全般において家族の援助が不可欠であり、判断を要する行為は自発的に行えない状態にあった。対人関係においても、言外の意味の理解や話題に合わせた会話が困難であり、友人関係を構築できていなかった。就労については、障害者雇用枠での定型的・単純な事務作業に限定され、指示担当者の固定、障害特性に関する研修、就労支援センターの長期的な職場訪問支援など手厚い援助があって初めて継続が可能であったと認定し、就労していることをもって日常生活能力が向上したと評価することは相当でないとした。以上を総合し、原告の障害の状態は障害等級2級に該当すると判断し、不支給処分を違法として取り消すとともに、20歳到達日を受給権発生日とする障害等級2級の障害基礎年金を支給する旨の裁定を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。