不動産取得税賦課処分取消請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3行ヒ62
- 事件名
- 不動産取得税賦課処分取消請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2022年3月22日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 裁判官
- 戸倉三郎、宇賀克也、林道晴、長嶺安政、渡惠理子
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、複数の不動産を共有していた上告人が、共有物分割訴訟の確定判決により、従前持分10分の1を有していた各土地について他の共有者の持分10分の9を取得したことに対し、東京都足立都税事務所長が不動産取得税の賦課決定処分をしたため、上告人がその取消しを求めた事案である。上告人ほか4名は本件各不動産を共有しており(Aが持分10分の6、上告人ほか3名が各持分10分の1)、東京地裁は平成27年8月、これらを一括して分割対象とし、本件各土地ほか1筆を上告人の単独所有とする判決を言い渡した。上告人は、共有物分割による取得であるから地方税法73条の7第2号の3により非課税となるべきと主張した。 【争点】 複数の不動産を一括して分割対象とする共有物分割の場合、不動産取得税の非課税規定(地方税法73条の7第2号の3)における「持分超過部分」の有無及び額を、分割対象とされた不動産全体で判断すべきか、個々の不動産ごとに判断すべきか。 【判旨】 上告棄却。最高裁は、持分超過部分の有無及び額は個々の不動産ごとに判断すべきであると判示した。その理由として、第一に、不動産取得税の課税標準は不動産を取得した時における不動産の価格とされ、固定資産課税台帳は1筆の土地・1個の建物ごとに登録されるなど、不動産取得税は個々の不動産の取得ごとに課されるものであること、第二に、個々の不動産ごとに判断する解釈が不動産取得税の課税の仕組みと整合的であり、同号括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分の割合」という文言にも沿うことを挙げた。本件では、上告人は従前持分10分の1を有していた本件各土地について各持分10分の9を取得しており、各土地について個別にみれば取得の全部が持分超過部分に当たることが明らかであるから、非課税とはならないと結論づけた。裁判官全員一致の意見である。