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最高裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2オ1413
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2022年3月22日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
林道晴戸倉三郎宇賀克也長嶺安政渡惠理子
原審裁判所
広島高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号の規定(本件各規定)を改廃する立法措置をとらない立法不作為が違法であるとして、原告が被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。原告は、本件各規定が憲法24条に違反すると主張した。第一審・控訴審とも原告の請求を棄却したため、原告が上告した。 【争点】 夫婦同氏制を定める本件各規定が憲法24条(婚姻の自由)に違反するか、及び本件各規定を改廃しない立法不作為が国家賠償法上違法と評価されるか。 【判旨】 上告棄却。本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するもの又はその前提を欠くものであり、民訴法312条1項又は2項所定の事由に該当しないとして、上告を棄却した(裁判官全員一致)。 【補足意見】 渡邉惠理子裁判官の意見は、結論において多数意見に賛同しつつ、本件各規定は憲法24条に違反するとするものである。その理由として、(1)氏名は個人の識別機能を有するとともに人格の象徴であり、晩婚化が進む中その重要性は極めて高いこと、(2)本件各規定は従前の氏の変更か法律婚の断念かの二者択一を迫り婚姻の自由を制約すること、(3)家族の識別機能は離婚・再婚・国際婚姻の増加により既に期待し難くなっていること、(4)家族の一体感は同一氏制度によってのみ達成できるものではなく、一方当事者の犠牲により達成されるべきものとすることは過酷であること、(5)通称使用では戸籍上の氏名に完全に代替できないこと、(6)選択の機会を与えることこそ個人の尊厳の尊重であることを挙げた。もっとも、これまで当審により合憲判断が示されていること等を考慮すると、立法不作為が国賠法上違法とまではいえず、請求棄却の結論は是認できるとした。宇賀克也裁判官も本件各規定は憲法24条に違反するとして渡邉裁判官に同調した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。