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知財

著作権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10083
事件名
著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年3月23日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 書店業務管理ソフトウェア「Book Answer3」を製造販売する控訴人(原審原告)が、控訴人の元取締役が退職後に設立した被控訴人(原審被告)に対し、被控訴人が製造販売する書店業務管理ソフトウェア「Perfection」の表示画面が控訴人製品の表示画面を複製又は翻案したものであるとして、著作権(複製権・翻案権・譲渡権・貸与権・公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害に基づく差止め・損害賠償等を求めるとともに、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして同様の請求をした事案の控訴審である。控訴人の元取締役Aは退職後、控訴人の顧客であったNET21のシステム担当者となり、被控訴人を設立してNET21に被控訴人製品を納入した。控訴人は当審で、社会的に許容された限度を超えた複製行為及び顧客奪取行為に係る不法行為の主張を追加した。原審は控訴人の請求をいずれも棄却していた。 【争点】 (1) 控訴人表示画面の著作物性及び被控訴人表示画面の複製又は翻案該当性、(2) 不正競争防止法上の商品等表示の特別顕著性・周知性、(3) 社会的相当性を逸脱した競争行為・顧客奪取行為としての一般不法行為の成否。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、控訴人製品と被控訴人製品の各表示画面を個別に対比した上で、両表示画面の共通部分は、書店業務に必要な項目名や配列など業務内容自体から通常想定される範囲のものであり、創作者の思想又は感情が創作的に表現されているとはいえないと判断した。控訴人が当審で強調した発注操作欄のオレンジ色の配色や画面中央への配置、タブによる情報切替え、画面下部への詳細情報配置といった表現上の工夫についても、配色は創作的表現といえる程度の特徴を有せず、配置やレイアウトは書店業務の効率性から通常想定される範囲内のものとした。共通部分をひとまとまりとして評価しても結論は左右されないとし、被控訴人表示画面から控訴人表示画面の表現上の本質的特徴を直接感得することはできないと結論づけた。不正競争防止法上の主張については、控訴人表示画面に特別顕著性が認められず、周知性についても控訴人主張のシェアを認めるに足りる証拠がないとした。追加主張の一般不法行為については、両製品がほぼ同一であるとの事情は認められず、NET21との契約解消が被控訴人の働きかけによるものと認める証拠もないとして、不法行為の成立を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。