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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10058
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年3月23日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(株式会社ドワンゴ)が保有する「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」に関する特許(特許第4734471号)について、原告(エフシーツー,インク.)が請求した特許無効審判(無効2019-800083号)において、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない。」とした審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、動画再生中にユーザが付与したコメントを動画上に表示する際、コメントを表示する第2の表示欄の一部が動画を表示する第1の表示欄と重なり、他の領域が第1の表示欄の外側にある構成とし、コメントの少なくとも一部を第1の表示欄の外側かつ第2の表示欄の内側に表示するという、いわゆるニコニコ動画のコメント表示技術に関するものである。原告は、先行技術文献(甲1〜甲3)に基づく新規性欠如(無効理由1-1〜1-3)及び進歩性欠如(無効理由2-1〜2-7)を主張した。 【争点】 主な争点は、(1)甲1(映像配信システム)の図18に基づき、テキスト注釈が映像表示部の枠の外側にはみ出す構成が開示されているか(甲1発明の認定の誤り)、(2)甲2(ストリーミング配信方法)及び甲3(ライブ配信システム)と本件発明との相違点の認定の当否、(3)甲4(動画配信システムのオーバレイ表示技術)及び甲5(字幕の副映像表示技術)を甲1〜甲3に適用して本件発明の構成に至ることが容易であったか、である。特に、コメント表示領域と動画表示領域の位置関係に関する構成1E及び1F(第2の表示欄の一部が第1の表示欄と重なり、コメントの少なくとも一部が第1の表示欄の外側に表示される構成)の新規性・進歩性が中心的争点となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、甲1発明の認定について、甲1の図18ではテキスト注釈のふきだしの一部は映像表示部の枠外にはみ出すものの、テキスト注釈自体はいずれも映像表示部の枠内に収まっていると認定し、原告の主張するアスペクト比変更によるはみ出しについても、甲1にはアスペクト比変更時の表示位置関係についての記載・示唆がないとして退けた。甲2発明及び甲3発明についても同様に、動画表示領域とテキストデータ等の表示領域の位置関係に関する記載が不十分であるとして、本件発明の構成1E及び1Fとの相違点を認めた。進歩性についても、甲4技術のデータコンテンツは動画配信時に既に存在するものであり、ユーザが任意の時点に付与する本件発明の「コメント」とは概念を異にすること、甲5技術の字幕も同様にコメントとは技術的意義が異なることを指摘し、これらを甲1〜甲3に適用しても本件発明の構成は得られないと判断した。設計的事項との主張についても、甲1ではテキスト注釈が映像表示部の枠外にはみ出さないようにしていると認められるとして退け、全ての取消事由について理由がないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。