特許権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、太陽光発電の自家消費型発電制御システムに関する特許権侵害をめぐる紛争であり、2つの事件が併合審理された。①事件は、「発電制御装置及びそれを用いた発電制御システム」に関する特許権を有する原告(株式会社ラプラス・システム)が、被告ら(株式会社フィールドロジック他2社)に対し、被告製品(小型計測端末)が特許権を侵害するとして、差止め及び損害賠償1億1000万円を請求した事案である。②事件は、被告フィールドロジックが、原告が被告の取引先に対し被告製品が特許権を侵害する旨の虚偽の事実を告知したとして、不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償1100万円を請求した事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が特許発明の技術的範囲に属するか、(2)直接侵害・間接侵害の成否、(3)公然実施発明に基づく新規性・進歩性の欠如(無効理由)、(4)虚偽事実の告知による不正競争該当性、(5)被告フィールドロジックの損害額であった。 【判旨】 裁判所は、①事件について、被告製品のうち自家消費型発電制御の仕様(本件仕様②)が稼働するもの(被告製品②)は、特許発明の構成要件を充足し技術的範囲に属すると認定した。直接侵害については、被告製品②はシステム全体の一部にすぎず成立しないとしたが、間接侵害(特許法101条1号)は成立するとした。しかし、被告従業員が特許出願前に同様の発明を完成させ、取引先に納品していた事実(ヤクルト向けシステム)を公然実施と認定し、本件特許は新規性又は進歩性を欠き無効とされるべきものであるとして、原告の請求を全て棄却した。②事件について、本件特許が無効である以上、被告製品が特許権を侵害するとの原告の告知は虚偽の事実の告知に当たり、不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当すると判断した。損害額については、逸失利益184万8000円、信用毀損による無形損害100万円、弁護士費用28万4800円の合計313万2800円を認容し、差止めも認めた。