傷害、公務執行妨害、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、殺人被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、平成30年6月26日、勤務先で傷害事件を起こした後に自暴自棄となり、交番を襲撃して警察官を殺害することを決意した。被告人は奥田交番に赴き、通用口から斧やナイフで警部補に襲い掛かり、約40か所を刺すなどして殺害した上、同警部補からけん銃を奪取した。その後、被告人は奪ったけん銃を使用し、小学校敷地内で警察官と誤認した警備員に向けて発砲し、1名を射殺した。原審(裁判員裁判)は、交番襲撃前のけん銃強取目的を認定せず、殺人罪と窃盗罪を認定して無期懲役を言い渡した。これに対し、検察官がけん銃強取目的の事実誤認及び量刑不当(死刑を選択すべき)を主張して控訴し、弁護人も心神耗弱の不認定及び量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 交番襲撃前の時点で、被告人が警察官からけん銃を強取する目的を有していたか否か(強盗殺人罪の成否)。 【判旨】 原判決を破棄し、富山地方裁判所に差し戻す。 控訴審は、原判決がけん銃強取目的を否定した判断には事実誤認があると認定した。その理由として、第一に、被告人の客観的行動をみると、警部補を殺害後直ちにけん銃を奪い、構えながら交番内を確認し、短時間で大通りに戻り、警察官と誤認した警備員らを次々と襲撃するなど、当初から一貫して多数の警察官を殺害する意図で行動していたとみるのが自然であること。第二に、原判決が重視した弁護人の事情聴取における被告人供述は、けん銃強取目的を明確に否定するものではなく、被告人が「次の警察官との戦いがあるのは当然」「武器確保は当然」と述べていることからすると、襲撃前からけん銃入手を意図していたことを前提とする供述とも理解できること。第三に、捜査段階の自白について、原判決は供述の「揺れ」を理由に信用性を否定したが、供述の揺れは取調官の誘導的な言い回しに対し被告人が「けん銃奪取は手段ではなく警察官殺害自体が主目的である」というニュアンスを訂正しようとした結果であり、最終的に「武器を奪う目的もあったが一番の目的は警察官を殺すことだった」と述べて自白調書に署名していることからすれば、信用性は高いと判断した。以上から、原判決の反対仮説(殺害後に初めてけん銃奪取の意思が生じた可能性)は不自然であり、強盗殺人罪の成立を否定した原判決には事実誤認があるとして破棄差戻しとした。