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下級裁

一時保護決定処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成31行ウ47
事件名
一時保護決定処分取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年3月24日
裁判官
山地修新宮智之山田慎悟

AI概要

【事案の概要】 原告(母親)は、平成30年12月19日、自宅で生後約1か月半の本件児童を抱いた状態でローテーブル上のグラスを取ろうとした際、本件児童を約1mの高さからフローリングの床に落とす事故を起こした。本件児童は両側頭頂骨骨折等と診断されO病院に入院した。O病院は、1回の落下で頭部2か所に骨折が生じるのは不自然であるとして児童相談所(本件センター)に通告し、本件センター所長は同月21日に児童福祉法33条に基づく一時保護を開始した。一時保護は令和元年8月9日まで約8か月半継続され、また平成31年1月4日から面会の全部又は一部が制限された。原告は、一時保護の開始・継続及び面会制限が違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき被告(大阪府)に対し慰謝料500万円の支払を求めた。 【争点】 ①一時保護の開始の違法性、②一時保護の継続の違法性、③面会制限の違法性、④損害額。 【判旨】 裁判所は、一時保護の開始については、通告当日に本件児童が0歳の乳児であり頭蓋骨骨折という重大な受傷をしていたこと等から、児童相談所長の判断が著しく不合理とはいえないとして違法性を否定した。 他方、一時保護の継続については、大阪家裁が平成31年3月19日の審判で、乳児の頭蓋骨の特性を踏まえれば原告の説明する事故態様と受傷内容は必ずしも矛盾せず、原告に虐待を疑わせる事情は見当たらないとして、鑑定書の信用性の再検討を指摘したにもかかわらず、本件センターが他の医師に鑑定や意見を求めることなく鑑定書に安易に依拠し、乳児院入所の方針を維持して一時保護を継続したことは不合理であるとした。本件センターが審判後速やかに他の医師に意見を求めていれば、遅くとも審判日の1か月後である同年4月19日には一時保護を解除できたと認定し、同日以降令和元年8月9日までの一時保護の継続は国賠法1条1項の適用上違法であると判断した。 面会制限については、行政指導としての面会制限は保護者の任意の協力によってのみ実現されるべきところ、原告が平成31年1月9日に弁護士を通じて面会を求めたにもかかわらず本件センターがこれを拒否し、一時保護委託先の名称・住所等も開示しないまま面会制限を継続したことは、事実上の強制に当たり違法であるとして、同日から同年2月27日(予防接種同行による面会実現日)までの面会制限を違法と認めた。 損害額として、違法な一時保護の継続につき70万円、違法な面会制限につき30万円の合計100万円の慰謝料を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。