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行政

固定資産価格審査決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ154
事件名
固定資産価格審査決定取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年3月24日
裁判官
山地修太田章子関尭熙

AI概要

【事案の概要】 大阪市α区に所在する地下2階・地上18階建てのオフィスビル(平成2年新築)を所有する原告(信託業務を目的とする株式会社)が、大阪市長によって決定され固定資産課税台帳に登録された当該建物の平成30年度の固定資産税の価格(約24億7011万円)を不服として、大阪市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ棄却する決定を受けたため、同決定の取消しを求めた事案である。本件建物は、地下2階部分がRC造、地下1階・地上1階部分がSRC造、地上2階〜18階部分がS造という複合構造家屋であり、登記床面積ベースでS造部分が約87%を占める。大阪市長は、平成3年度の新築時の価格決定において、低層階の構造(SRC造)を主たる構造と認定する「低層階方式」により経年減点補正率を適用し、平成30年度においてもこれを引き続き適用していた。原告は、床面積割合が最も大きいS造を主たる構造として経年減点補正率を適用すべきであり、低層階方式による価格決定は固定資産評価基準に反し違法であると主張した。 【争点】 ①大阪市長が平成3年度の本件建物の価格決定において、低層階方式により主たる構造を認定して経年減点補正率を適用したことの合理性の有無、②大阪市長が平成30年度の価格決定において、低層階方式により認定された主たる構造に係る経年減点補正率を引き続き適用したことの合理性の有無。 【判旨】 請求認容。裁判所は、経年減点補正率は家屋の構造に応じた物理的劣化による減価割合を中心に、機能的・経済的要因等による減価割合を考慮してできる限り正確に価額に反映させることを求めるものであると解した上で、低層階方式は、家屋全体の構造に着目するものではなく、低層階部分の構造にかかわらず常にSRC造又はRC造の経年減点補正率を適用する帰結となり、構造に応じた減価割合を正確に反映させることを志向するものとはいえないと判断した。また、補正率適用手引や資産評価システム研究センターの各報告書においても低層階方式が適切であるとする文献・知見はなく、床面積割合方式又は構造区分別方式によることが適当とされていることを指摘した。さらに、市町村長に主たる構造の認定方法についての裁量は認められず、床面積割合方式の方が経年減点補正率の性質に照らして適切な評価方法であるとして、合理的理由なく低層階方式により価格を決定することは固定資産評価基準に反すると判示した。本件建物はS造の床面積割合が約87%に上り、低層階方式の採用は明らかに不合理であるとして、床面積割合方式により主たる構造をS造と認定した場合の価格約19億5007万円を超える部分の審査決定を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。