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下級裁

危険運転致死傷被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ1204
事件名
危険運転致死傷被告事件
裁判所
千葉地方裁判所
裁判年月日
2022年3月25日
裁判官
金子大作国分史子飯田悠斗

AI概要

【事案の概要】 大型貨物自動車の運転手である被告人は、令和3年6月28日、高速道路のパーキングエリアで昼食時にワンカップ焼酎(220ml・アルコール度数20度)を飲酒した直後にトラックの運転を再開した。被告人は飲酒の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転を続け、千葉県八街市内の道路を時速約56キロメートルで進行中、アルコールの影響により仮睡状態に陥った。自車は進路左前方に逸れて路外の電柱に衝突し、さらにそのまま進行して、下校中に対向歩行していた小学生5名(6歳から8歳)に次々と衝突した。うち2名をれき過するなどし、A(当時8歳)及びB(当時7歳)を死亡させたほか、Cに頭蓋顔面骨折・脳挫傷等、Dに右恥坐骨骨折・右脛骨骨折等(加療約6か月)、Eに脳挫傷等(加療約3か月)の重傷をそれぞれ負わせた。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役14年に処する(求刑懲役15年)。 本件の運転行為の危険性は非常に高い。被告人は車両重量約6.4トンの大型貨物自動車を運転しており、犯行後約1時間39分経過後の呼気検査でも呼気1リットル当たり0.15ミリグラムを超えるアルコールが検出された。仮睡状態に陥りハンドル操作ができなくなった状態で電柱に衝突してもなお事態を認識できず、被害者らに次々と衝突している。道路右端を一列で歩いていた被害者らは逃げることもできず、恐怖と苦痛は計り知れない。負傷した被害者のうち1名は頭部に極めて重篤な傷害を負い、先の見えない治療を続けており、傷害の程度としては最悪の部類に属する。 被告人は大型貨物自動車の職業運転手でありながら、複数の交通違反歴を有し、過失運転致傷罪による罰金刑の前科もあった。追突事故を起こして15トントラックの運転を禁じられた経緯もあるにもかかわらず、遅くとも令和2年頃以降、仕事上のストレスから勤務中の飲酒運転を常習化していた。取引先から酒臭さを指摘され上司から注意を受けても「自分は事故を起こさないから大丈夫」と安易に考えて飲酒運転を続けており、飲酒運転の危険性を顧みない態度に終始していた。本件当日も、通学路として利用され小学校の下校時間帯に通行することを分かっていながら飲酒運転に及んでおり、運転に臨む態度は最悪と評価するのが相当である。 被告人が罪を認めて謝罪の言葉を述べていること、勤務先の任意保険による損害賠償が見込まれることは酌むべき事情として考慮し得るが、本件犯情の悪質さに照らせばその程度は小さい。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。